離婚・死別・未婚などでひとり親として子どもを育てている方、自分が控除の対象になるか知りたい方
ひとり親控除とは|寡婦控除との違い・所得要件・申告のしかた(ひとり親家庭向け)
更新:2026年6月24日時点
ひとりでお子さんを育てながら働くなかで、「税金の負担を少しでも軽くできる仕組みはないだろうか」と感じることがあるかもしれません。そのひとつに「ひとり親控除」という所得控除があります。これは国の制度で、所管は国税庁です。一定の要件を満たすひとり親の方が、所得税や住民税の計算で所得から一定額を差し引ける可能性があるしくみです。ただし、対象になるかどうかや控除額・要件は、その年の状況や法改正によって変わることがあります。このページは制度の全体像をつかむための入口としてご利用いただき、ご自身が対象になるかどうかの最終的な確認は、必ず国税庁の公式ページやお近くの税務署・お住まいの市区町村の窓口でなさってください。
ひとり親控除とはどんな制度でしょうか
ひとり親控除は、納税者本人がひとり親であるときに、所得税の計算で所得から一定額を差し引ける所得控除のひとつです。所得が低くなる分、税の負担が軽くなる可能性があります。国税庁の案内では、原則としてその年の12月31日時点の状況で判断するとされています。
所得税で控除の対象となった場合、住民税(お住まいの市区町村が計算する地方税)でもひとり親に関する控除が設けられているのが一般的です。ただし住民税の控除額や扱いは所得税と同じとは限らず、市区町村によって運用や説明が異なることがありますので、お住まいの自治体の公式ページや窓口でご確認ください。
控除額には国が定めた金額の目安がありますが、制度は改正されることがあります。具体的な金額は『おおむねこのくらい』という理解にとどめ、最新の正確な額は下記の国税庁の公式ページでお確かめになることをおすすめします。
対象になる方の要件(大枠)
国税庁の案内では、ひとり親控除の対象となるのは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていない方または配偶者の生死が明らかでない一定の方のうち、いくつかの要件をすべて満たす方とされています。離婚・死別だけでなく、未婚のひとり親の方も対象となり得るのが、この制度の大きな特徴です。
大枠としては、(1)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと、(2)生計を一にする一定の子がいること、(3)本人の合計所得金額が一定額以下であること、の3つが挙げられています。『一定の子』や所得の基準には金額のラインが定められていますが、これらは法改正で見直されることがあり、適用される年によって数字が変わる場合があります。
ご自身が要件に当てはまるかどうかは、書きぶりだけでは判断が難しいことも多いものです。『たぶん対象だろう』と自己判断せず、国税庁の公式ページや税務署で、その年の正確な要件をご確認ください。
- その年の12月31日時点での婚姻状況(離婚・死別・未婚など)はどうか
- 生計を一にするお子さんがいるか、そのお子さんの所得が基準内か
- ご自身の合計所得金額が基準内かどうか
- 事実上の配偶者にあたる人がいないか
寡婦控除とのちがい
ひとり親控除と似た制度に『寡婦控除』があります。国税庁の案内では、寡婦とは『ひとり親控除に該当しない』方のうち、夫と離婚した後に再婚しておらず扶養親族がいる方や、夫と死別した後に再婚していない方などで、合計所得金額が一定額以下の方とされています。
大きなちがいとして、ひとり親控除は未婚のひとり親の方も対象になり得て、性別を問わない枠組みである一方、寡婦控除は『夫との離婚・死別』を出発点としている点が挙げられます。まずひとり親控除に当てはまるかを見て、当てはまらない場合に寡婦控除を検討する、という順序で案内されています。
どちらの控除も同時に重ねて受けられるわけではなく、ご自身の状況でどちらに当てはまるか(あるいはどちらにも当てはまらないか)は個別の判断になります。判断に迷う場合は、税務署にご相談になるのが確実です。
年末調整・確定申告での手続きの流れ
会社などにお勤めで給与を受け取っている方は、多くの場合『年末調整』のなかでひとり親控除を申告できます。勤務先から配られる『扶養控除等(異動)申告書』などの該当欄に記入することで、年末調整に反映される流れが一般的です。記入のしかたが分からないときは、勤務先の担当部署に確認なさるとよいでしょう。
年末調整で申告し忘れた場合や、自営業・フリーランスなどで確定申告をなさる方は、確定申告のなかで控除を申告する方法があります。国税庁の『確定申告書等作成コーナー』を使うと、画面の案内に沿って進められます。
住民税については、所得税の申告内容がお住まいの市区町村に引き継がれて計算されるのが通常ですが、扱いの細部は自治体によって異なることがあります。気になる点はお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
- 勤務先の年末調整の書類に、ひとり親に関する記入欄がないか確認する
- 申告し忘れた年がある場合、確定申告でさかのぼれるか税務署に相談する
- 住民税の扱いについてお住まいの市区町村に確認する
困ったときの相談先
『自分は対象になるのだろうか』『どの控除に当てはまるのか分からない』というときは、ひとりで抱え込まず、まず公式の窓口に尋ねてみてください。所得税やひとり親控除のことは、お近くの税務署や国税庁のページが確かな入口です。
住民税やひとり親家庭向けの他の支援(手当・医療費助成など)とあわせて知りたいときは、お住まいの市区町村の窓口でまとめて相談できることが多いです。制度は変わることもありますので、最新の情報は必ず公式でお確かめいただくと安心です。
ひとりで抱え込まなくて大丈夫です。
相談窓口を見るよくある質問
- 未婚のひとり親でも対象になりますか?
- 国税庁の案内では、ひとり親控除は離婚・死別の方だけでなく、未婚のひとり親の方も要件を満たせば対象となり得るとされています。ただし対象になるかは他の要件(子の要件や所得の基準など)もあわせて判断されますので、確実なところは国税庁の公式ページや税務署でご確認ください。
- ひとり親控除と寡婦控除はどちらに当てはまりますか?
- まずひとり親控除に該当するかを確認し、該当しない場合に寡婦控除を検討する、という順序で案内されています。両方を重ねて受けられるわけではなく、ご自身の状況によりどちらに当てはまるかは個別の判断になります。迷う場合は税務署にご相談ください。
- 控除額や所得の基準額はいくらですか?
- 国が定めた金額の目安はありますが、法改正で見直されることがあり、適用される年によって変わる場合があります。このページでは具体額を断定せず、最新の正確な金額は国税庁の公式ページ(No.1171・No.1170)でお確かめいただくようご案内しています。
- 年末調整で申告し忘れたらどうなりますか?
- 年末調整で反映できなかった場合でも、確定申告で申告できる可能性があります。さかのぼって申告できるかどうかも含め、ご自身のケースについてはお近くの税務署にご相談になるのが確実です。

