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離婚前後で養育費の取り決めを考えているひとり親・これからひとり親になる方

養育費の取り決めと公的サポート|協議・公正証書・調停と相談窓口

更新:2026年6月24日時点

お子さんを育てながら、養育費のことをどう決めればよいのか、決めても本当に払ってもらえるのか——不安を抱えておられる方は少なくないと思います。養育費はお子さんの暮らしと成長のための大切なお金であり、ひとりで抱え込まずに使える相談先や公的な支えがあります。このページでは、取り決めの方法(協議・公正証書・調停)と、国や自治体が用意しているサポートの大枠を、できるだけやさしく整理しました。ただし金額・所得制限・必要書類などは状況やお住まいの地域によって異なりますので、最終的には必ず下記の公式ページや窓口でご確認ください。

養育費とは何か(全国共通の考え方)

養育費は、お子さんの監護や教育のために必要な費用のことです。法務省の説明では、衣食住にかかる経費・教育費・医療費などがこれに当たるとされています。離れて暮らすことになっても、親としてお子さんを養う責任は続くものとして位置づけられています。

金額は、それぞれの家庭の収入やお子さんの人数・年齢などによって変わります。家庭裁判所の「算定表」が目安として広く使われていますが、いくらが適切かは個別の事情によりますので、具体的な額は専門の窓口で相談しながら決めていくのが安心です。

取り決めの三つの方法(協議・公正証書・調停)

養育費の取り決め方には、大きく分けて三つの道があります。①協議——父母の話し合いで、金額・支払う期間・支払う時期・振込先などを決め、後で困らないよう書面に残す方法です。②公正証書——話し合った内容を公証役場で公正証書にしておく方法で、一定の条件を満たすもの(執行証書)にしておくと、もし支払われないときに速やかに強制執行の手続きに進めるとされています。③調停——話し合いがまとまらないときに、家庭裁判所の家事調停を利用する方法です。

法務省は、養育費の取り決めがまだない方のために「簡単な申立書」も用意しています。調停は弁護士に依頼しなくても申し立てることができ、かかる費用も収入印紙と郵便切手程度とされています。相手と顔を合わせない配慮など、申立人を守る仕組みも案内されています。

  • 金額・支払期間・支払時期・振込先を具体的に決めて書面に残せているか
  • 公正証書にする場合、強制執行に必要な条項(執行認諾)が入っているか
  • 話し合いが難しいときに、家庭裁判所の調停という選択肢を知っているか

国の相談窓口:養育費・親子交流相談支援センター

養育費や親子交流について専門に相談できる窓口として、こども家庭庁の委託事業である「養育費・親子交流相談支援センター」(旧称・養育費等相談支援センター)があります。電話やメールで、取り決めの進め方や困りごとについて相談できる窓口として案内されています。

「何から始めればいいか分からない」という段階でも大丈夫です。まずは話を聞いてもらうところから始められますので、ひとりで悩まずに利用を検討してみてください。利用方法や受付時間などの詳細は、こども家庭庁の公式ページや同センターのサイトでご確認ください。

自治体による養育費確保の支援

お住まいの自治体によっては、養育費の確保を後押しする支援を行っている場合があります。こども家庭庁は、公正証書等の作成にかかる費用の補助、養育費の保証契約に関する支援、弁護士などによる個別相談支援といった取り組みを実施している自治体があることを案内しています。

これらは地域によって有無や内容、対象、金額が異なります。利用できる支援があるかどうかは、お住まいの市区町村のひとり親支援の窓口や公式ページでご確認ください。まずは問い合わせてみることをおすすめします。

  • 市区町村のひとり親家庭支援の窓口・公式ページを確認したか
  • 公正証書作成費用の補助や養育費保証の支援があるか問い合わせたか

2026年4月からの新しい仕組み(法定養育費など)

民法等の改正により、令和8(2026)年4月1日から、養育費に関する新しい仕組みが始まっています。離婚時に養育費を取り決めていなかった場合でも、当面の補充的な制度として「法定養育費」を請求できる枠組みが設けられました。あわせて、養育費の請求権に優先権(先取特権)が認められ、書面での取り決めがあれば差押えの手続きに進みやすくなる方向で見直されています。

これは全国共通の制度の大枠ですが、金額や具体的な手続きは法務省令などで定められ、個別の事情によって扱いが変わります。法定養育費はあくまで暫定的な補いであり、最終的には父母の協議や家庭裁判所の手続きで、収入などを踏まえた適正な額を取り決めることが大切だとされています。適用の範囲(施行日との関係など)も含め、詳しくは法務省の公式ページでご確認ください。

ひとりで抱え込まなくて大丈夫です。

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よくある質問

養育費を一度も取り決めていません。今からでも請求できますか。
取り決めがない場合でも、これから協議・公正証書・調停といった方法で取り決めを進められる可能性があります。法務省は取り決めがない方向けに簡単な調停の申立書も用意しています。ご自身のケースで何ができるかは、養育費・親子交流相談支援センターや自治体の相談窓口でご確認ください。
相手が約束どおり払ってくれるか不安です。
公正証書(執行証書)や調停・審判で取り決めておくと、支払われない場合に強制執行の手続きに進める道があるとされています。さらに2026年4月からの改正で、書面の取り決めに基づき差押えへ進みやすくする見直しも行われています。具体的な進め方は専門の窓口でご相談ください。
公正証書を作る費用が負担です。助けはありますか。
自治体によっては、公正証書等の作成費用の補助や養育費保証の支援を行っている場合があります。対象や金額は地域によって異なりますので、お住まいの市区町村のひとり親支援窓口や公式ページでご確認ください。

参考(公式情報)

この記事に関連する制度

各区の制度ページで、対象・申請方法・公式ページ・最終確認日を確認できます。

ひとり親の制度を自治体で比べる

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