重度の障害があり日常生活で常時の介護を必要とするご本人や、そのご家族・介護にあたる方。20歳未満のお子さんを介護されている保護者の方を含みます。
特別障害者手当・障害児福祉手当などの手当ガイド
更新:2026年6月24日時点
毎日の介護に向き合うなかで、「使える支えはないだろうか」と心が揺れることがあるかもしれません。国には、重度の障害のために日常生活で常時の介護を必要とする方やお子さんを支えるための手当として、特別障害者手当と障害児福祉手当が設けられています。いずれも厚生労働省が所管する全国共通の制度で、市区町村の窓口を通じて申請します。このページでは制度の大枠と申請の流れをやさしく整理しました。金額や所得制限、対象の細かな範囲は改定されることがあり、お住まいの地域によっても運用が異なる場合があります。最終的なご判断の前に、必ずお住まいの自治体の公式ページや窓口でご確認ください。
二つの手当のちがい — 年齢が目安になります
重度の障害により日常生活で常時の介護を必要とする方への国の手当には、大きく二つがあります。一つは20歳以上の方を対象とする「特別障害者手当」、もう一つは20歳未満のお子さんを対象とする「障害児福祉手当」です。どちらも厚生労働省が所管する全国共通の制度で、精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の方が対象とされています。
ご本人やお子さんの状況がこれに当てはまるかどうかは、医師の診断書をもとに、定められた認定基準に沿って審査されます。「対象となる可能性があるか」の見極めはご自身だけで判断しきれない部分も多いので、まずはお住まいの自治体の窓口にご相談いただくのがよいのではないでしょうか。
- 20歳以上の方は特別障害者手当が関係する可能性があります
- 20歳未満のお子さんは障害児福祉手当が関係する可能性があります
- いずれも「在宅で常時の介護を必要とする状態」であることが目安とされています
どんな目的の手当なのか
これらの手当は、重度の障害があることで日常生活に生じる、精神的・物質的な特別の負担を少しでも軽くするための一助として設けられています。介護にともなう負担に寄り添い、ご本人やお子さんの福祉の向上を図ることを目的とした制度です。
手当は原則として、年に数回、定められた時期にまとめて支給される仕組みになっています。支給の時期や一回あたりの内容は制度の運用によって変わりうるため、具体的な日程はお住まいの自治体の公式ページや窓口でご確認ください。
金額や所得制限・対象の範囲は公式でご確認を
手当の月額や、受け取れるかどうかにかかわる所得制限の基準額は、制度改定によって見直されることがあります。また、対象となる障害の程度の認定基準も国の通知で定められており、細かな判断は個々の状況によって異なります。
このため、このページでは具体的な金額や所得制限額をあえて記していません。最新の正確な数字や、ご本人・お子さんが対象となる可能性があるかどうかは、厚生労働省の公式情報と、お住まいの自治体の公式ページ・窓口でおおむねの目安としてご確認いただくのが確実です。所得制限は、ご本人やお子さんだけでなく、扶養義務者(保護者など)の前年の所得も関わってくる点にご留意ください。
- 月額・所得制限額は改定されることがあります
- 対象の認定は医師の診断書をもとに審査されます
- 正確な数字はお住まいの自治体の公式ページ・窓口でご確認ください
申請の大まかな流れ
申請は、お住まいの市区町村の窓口(福祉事務所や障害福祉の担当課など)で行うのが一般的な流れです。まず窓口で相談し、必要な書類の案内を受けます。多くの場合、所定の認定診断書を医療機関に記入してもらい、申請書とあわせて提出します。
提出後、定められた認定基準に沿って審査が行われ、結果が通知されます。必要な書類や様式、提出先の名称は自治体によって異なることがありますので、動き出す前にお住まいの自治体の公式ページや窓口で、最新の手続き方法をご確認いただくと安心です。
- まずはお住まいの市区町村の窓口に相談する
- 所定の認定診断書を医療機関に依頼する
- 必要書類・様式・提出先は自治体ごとに確認する
自治体独自の手当もあります
国の特別障害者手当・障害児福祉手当のほかに、都道府県や市区町村が独自に設けている手当や助成がある場合もあります。重度心身障害者への医療費助成や、自治体独自の福祉手当などがその一例です。
こうした独自の制度は地域によって内容が大きく異なり、国の手当と併せて利用できる場合もあります。どんな支えがあるか、また併用できるかどうかも含めて、お住まいの自治体の公式ページや窓口で確認していただくとよいのではないでしょうか。一人で抱え込まず、まずは相談の一歩を踏み出していただければと思います。
ひとりで抱え込まなくて大丈夫です。
相談窓口を見るよくある質問
- 特別障害者手当と障害児福祉手当はどう違いますか。
- 大まかな目安として、20歳以上の重度の障害がある方を対象とするのが特別障害者手当、20歳未満のお子さんを対象とするのが障害児福祉手当です。いずれも日常生活で常時の介護を必要とする状態にある在宅の方が対象とされています。ご自身やお子さんが対象となる可能性があるかは、お住まいの自治体の窓口でご確認ください。
- 金額や所得制限はいくらですか。
- 月額や所得制限の基準額は制度改定で見直されることがあり、このページでは具体的な数字を記していません。最新の正確な金額や所得制限は、厚生労働省の公式情報と、お住まいの自治体の公式ページ・窓口でご確認いただくのが確実です。
- どこで申請すればよいですか。
- お住まいの市区町村の窓口(福祉事務所や障害福祉の担当課など)で相談・申請するのが一般的な流れです。必要な書類や様式は自治体によって異なることがあるため、動き出す前に公式ページや窓口で最新の手続きをご確認ください。
- 他の障害年金や福祉サービスと一緒に受けられますか。
- 併給のルールは制度や個々の状況によって異なります。他の手当・年金・福祉サービスとの関係については、お住まいの自治体の窓口で、あなたの状況に即して確認していただくのが確実です。

