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病気やけがで日常生活や仕事に制限を感じている方、またそのご家族・支える方

障害年金のきほん|病気やけがで生活・仕事が制限されるとき

更新:2026年6月24日時点

病気やけがで、これまでどおりに働けない、暮らしにくい——そう感じておられる方や、ご家族を支えながら不安を抱えておられる方は少なくないと思います。そんなとき、生活を支える公的なしくみのひとつが「障害年金」です。年金というと高齢になってから受け取るものという印象があるかもしれませんが、障害年金は現役世代の方も対象となりうる制度です。ここでは、障害年金の大枠を、できるだけやさしくご案内します。なお、受給できるかどうかは一人ひとりの状況によって異なりますので、最終的なご判断はお近くの年金事務所でご確認ください。

障害年金とはどんな制度でしょうか

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、生活を支えるために支給される国の年金制度です。高齢になってから受け取る老齢年金とは別のしくみで、現役世代の方も対象となりうる点が大切な特徴です。

障害年金には大きく分けて、国民年金にもとづく「障害基礎年金」と、厚生年金にもとづく「障害厚生年金」の二つがあります。どちらの対象になりうるかは、後でふれる『初診日』にどの年金制度に加入していたかによって決まる、というのが基本的な考え方です。

所管しているのは厚生労働省で、実際の手続きや相談は日本年金機構(年金事務所)が担っています。

対象となるための3つの要件

障害年金を受け取るには、おおむね次の3つの要件をすべて満たすことが基本とされています。一つでも欠けると対象とならないことがあるため、自己判断せず公式の窓口で確認することが大切です。

一つめは『初診日』の要件です。初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日のことをいいます。この初診日にどの年金制度に加入していたかで、障害基礎年金か障害厚生年金かが分かれます。二つめは保険料の納付要件で、初診日の前日の時点で、一定期間以上の保険料が納付または免除されていることが原則とされています。三つめは障害の状態の要件で、障害認定日において、法令で定められた障害等級表に定める程度の状態にあることが求められます。

これらの具体的な期間や等級の判断は、個別の事情や制度の改定で変わりうるため、必ずお近くの年金事務所など公式の窓口でご確認ください。

  • 障害の原因となった病気やけがで「初めて医師の診療を受けた日(初診日)」はいつ頃か
  • 初診日のときに加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)
  • 保険料の納付・免除の状況(ねんきん定期便やマイナポータルなども参考になります)
  • 現在の障害の状態や、医師の診断・通院の記録

障害基礎年金と障害厚生年金のちがい

障害基礎年金は、初診日に国民年金に加入していた場合などに対象となりうる年金で、原則として障害等級表の1級・2級が対象とされています。子がいる場合の加算が設けられている点も特徴です。

障害厚生年金は、初診日に厚生年金に加入していた場合に対象となりうる年金で、1級・2級に加えて、より軽い程度とされる3級も対象となりうるとされています。1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金に上乗せして支給されるしくみです。

どちらに当てはまるか、また実際の金額や加算がどうなるかは、お一人ごとの加入状況や障害の状態によって変わります。具体的な金額の試算や該当の可否は、公式の窓口でご確認ください。

申請の大まかな流れと相談先

申請は、おおむね『まず相談する → 必要な書類をそろえる → 請求書を提出する → 審査を受ける』という流れで進みます。とくに初診日や障害の状態を証明する書類(診断書や受診状況等証明書など)が必要になることが多く、医療機関とのやりとりも生じます。準備には時間がかかることもあるため、早めの相談がおすすめです。

相談先は、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターです。障害基礎年金のみを請求する場合は、お住まいの市区町村の窓口でも手続きできることがあります。ご自身やご家族だけで抱え込まず、まずは窓口に状況を話してみることから始めていただければと思います。

『自分は対象になるのだろうか』と迷われるときこそ、公式の窓口に確認していただくのがいちばん確実です。お住まいの自治体や年金事務所の公式案内をご確認のうえ、ご相談ください。

  • お近くの年金事務所・街角の年金相談センターの場所と連絡先を確認する
  • 相談時に、初診日・通院先・現在の状態を整理して伝えられるようにしておく
  • 診断書など、医療機関に依頼が必要な書類があることを念頭に置く

ひとりで抱え込まなくて大丈夫です。

相談窓口を見る

よくある質問

障害者手帳を持っていないと障害年金は受け取れないのでしょうか。
障害年金と障害者手帳は、根拠となる法律も判定の基準も別の制度です。手帳の有無や等級が、そのまま障害年金の対象や等級を決めるわけではないとされています。障害年金の対象となりうるかどうかは、初診日・保険料の納付・障害の状態という要件にもとづいて判断されますので、まずはお近くの年金事務所でご確認ください。
働きながらでも障害年金の対象になることはありますか。
障害年金は、就労しているかどうかだけで一律に決まるものではなく、障害の状態などをふまえて判断されるとされています。働いている場合に対象となりうるかは個別の事情によりますので、自己判断せず、お近くの年金事務所など公式の窓口でご確認いただくのが確実です。
年金額はいくらになりますか。
障害年金の金額は、障害の等級や年金の種類、加算の有無などによって異なり、制度改定でも変わりうるため、ここで具体的な金額をお示しすることは控えます。おおよその試算や最新の金額は、日本年金機構の公式案内や、お近くの年金事務所でご確認ください。
初診日がいつだったか、はっきり覚えていません。
初診日は障害年金の判断でとても大切な要素ですが、思い出せない場合や証明が難しい場合の取り扱いについても、公式の案内が用意されています。一人で悩まず、通院していた医療機関や、お近くの年金事務所にご相談ください。

参考(公式情報)

この記事に関連する制度

各区の制度ページで、対象・申請方法・公式ページ・最終確認日を確認できます。

障害・医療の制度を自治体で比べる

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自分の状況に合う制度を、まとめて確認できます。

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