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障害・医療

福祉タクシー券の交付(豊島区)

豊島区障害・医療

豊島区が外出や通院を支えるために、重度の身体障害・知的障害のある方等を対象に交付している区独自の福祉タクシー券制度です。対象となる可能性があるのは、身体障害者手帳の下肢障害4級・下肢1〜3級・体幹機能障害1〜3級・視覚障害1〜2級・内部障害1〜3級、または愛の手帳1〜2度をお持ちの方で、いずれも公式ページで要件が定められています。交付額は障害区分により年額が異なります(公式で確認)。なお、同区の自動車燃料費助成とは併給できず、いずれか一方の利用となります。

まず確認すること

対象となる可能性がある人
豊島区内に住所があり、身体障害者手帳(下肢障害4級、下肢1〜3級、体幹機能障害1〜3級、視覚障害1〜2級、内部障害1〜3
支援内容
障害区分により年額が異なります。下肢障害4級の方は年額24,000円分(令和7年度までは21,600…
申請方法
窓口・郵送など
申請期限
公式ページで確認

対象となる可能性がある人

豊島区内に住所があり、身体障害者手帳(下肢障害4級、下肢1〜3級、体幹機能障害1〜3級、視覚障害1〜2級、内部障害1〜3級)または愛の手帳1〜2度をお持ちの方が対象となる可能性があります。令和8年度からは生活保護受給世帯の方も対象に加わると公式で案内されています。自動車燃料費助成を受けている方、施設入所中・長期入院中の方は対象外とされています。実際の対象可否・等級は必ず豊島区公式および障害福祉課でご確認ください。

支援内容・金額

障害区分により年額が異なります。下肢障害4級の方は年額24,000円分(令和7年度までは21,600円分)、下肢1〜3級・体幹機能障害1〜3級・視覚障害1〜2級・内部障害1〜3級、愛の手帳1〜2度の方は年額44,400円分(令和7年度までは39,600円分)と公式に記載されています。1回に使用する枚数に制限はないとされています。最新の金額は公式でご確認ください。

申請前に準備するもの

身体障害者手帳または愛の手帳(窓口受取時に持参)。代理人が受け取る場合は委任状または身元確認書類が必要と案内されています。詳細は公式でご確認ください。

申請方法

豊島区障害福祉課で申請します。窓口で受け取る際は身体障害者手帳または愛の手帳を持参するよう案内されています(代理人受取の場合は委任状等が必要)。令和8年度分は郵送を希望する対象者へ発送される旨の案内があります。具体的な申請手続きの詳細は公式ページおよび障害福祉課でご確認ください。

問い合わせ先

公式ページで確認したい項目

次の点は最新の情報を公式ページでご確認ください。

  • 金額・補助率
  • 対象条件
  • 申請方法
  • 必要書類
  • オンライン申請の可否
本ページは豊島区公式情報をもとにした概要です。対象要件・交付額・利用条件は変更される場合があり、また個別の事情により対象とならないこともあります。申請の可否や最新の取扱いは必ず豊島区公式ページおよび障害福祉課でご確認ください。

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