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障害・医療

重度障害者に対するタクシー運賃の一部助成(重度障害者タクシー利用券)

北九州市障害・医療

北九州市では、在宅の重度障害のある方が外出等の手段としてタクシーを利用する場合に、乗車運賃の一部を助成する「重度障害者タクシー利用券」を交付しています。対象となるのは、市民税非課税世帯で市内に住所を有し、視覚障害・肢体不自由(下肢・体幹・移動機能)・内部障害で身体障害者手帳1・2級(複数障害の合併による1・2級を除く)、療育手帳「A」、または精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当する在宅の方とされています。助成回数は年間最大48回までとされ、タクシー乗車時に該当する手帳を提示のうえ利用券を乗務員に渡す方式です。利用できるのは北九州タクシー協会加入のタクシー会社および市と契約したタクシーとされています。なお、自動車を利用する方向けの燃料費助成については、公式ガイドブックの該当章を確認した限り北九州市独自の制度としては見当たりませんでした。

まず確認すること

対象となる可能性がある人
市民税非課税世帯で北九州市内に住所を有する在宅の方のうち、次のいずれかに該当する可能性があります。(1)視覚障害・肢体不
支援内容
タクシー乗車運賃の一部を助成する「重度障害者タクシー利用券」を交付。助成回数は年間最大48回までとさ…
申請方法
窓口・郵送など
申請期限
公式ページで確認

対象となる可能性がある人

市民税非課税世帯で北九州市内に住所を有する在宅の方のうち、次のいずれかに該当する可能性があります。(1)視覚障害・肢体不自由(下肢・体幹・移動機能障害)・内部障害で身体障害者手帳1・2級(複数障害の合併による1・2級は対象外)、(2)療育手帳「A」、(3)精神障害者保健福祉手帳1級。施設入所中または退院見込みのない入院中の方は対象外とされています。

支援内容・金額

タクシー乗車運賃の一部を助成する「重度障害者タクシー利用券」を交付。助成回数は年間最大48回までとされています。1回(1枚)あたりの助成額は公式ガイドに明記がないため、各区役所の高齢者・障害者相談コーナーにご確認ください。

申請前に準備するもの

対象となる障害者手帳、世帯全員分の印鑑または本人確認書類、通知書。代理人による申請の場合は委任状も必要とされています。

申請方法

障害者手帳、世帯全員分の印鑑または本人確認書類、通知書(代理人申請の場合は委任状も必要)を持参し、各区役所「高齢者・障害者相談コーナー」で申請するとされています。オンライン申請の様式は公式サイト上では確認できませんでした。

問い合わせ先

北九州市保健福祉局障害福祉部障害福祉企画課(申請窓口:各区役所 高齢者・障害者相談コーナー)

電話:093-582-2453

公式ページで確認したい項目

次の点は最新の情報を公式ページでご確認ください。

  • 申請期限
本情報は北九州市公式サイト掲載の「障害福祉ガイド(令和7年度版、令和7年4月現在)」に基づく概要です。対象要件・交付枚数・年間限度額・必要書類などは変更される場合があります。受給を確約するものではなく、対象可否や最新の取扱いは必ず北九州市の公式ページまたは各区役所高齢者・障害者相談コーナーにご確認ください。

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