心身障害者福祉タクシー料金・自動車燃料費助成共通券の交付(墨田区)
墨田区/障害・医療墨田区が、心身に障害があり他の交通機関の利用が困難な方を対象に、タクシー料金と自動車燃料費(ガソリン代)の両方に使える「福祉タクシー料金・自動車燃料費助成共通券」を交付する制度です。区が契約するタクシー事業者やガソリンスタンドで、交付を受けた本人が乗車している場合に利用できます。対象や交付額は障害の種別・等級や申請月によって異なるため、詳細は公式ページと窓口で確認が必要です。
まず確認すること
- 対象となる可能性がある人
- 墨田区に住み、心身の障害により他の交通機関の利用が困難な方が対象となる可能性があります。公式ページでは、視覚障害1~2級…
- 支援内容
- 公式ページによると、交付額は申請月により異なり、4~6月の申請で30,000円分、以後申請月が1か月…
- 申請方法
- 窓口・郵送など
- 申請期限
- 公式ページで確認
対象となる可能性がある人
墨田区に住み、心身の障害により他の交通機関の利用が困難な方が対象となる可能性があります。公式ページでは、視覚障害1~2級、下肢・体幹機能障害または脳病変移動機能障害1~3級、内部障害1~2級、愛の手帳(知的障害)1~2度などが対象として挙げられています。対象となる障害種別・等級の詳細は墨田区の公式情報および窓口でご確認ください。
支援内容・金額
公式ページによると、交付額は申請月により異なり、4~6月の申請で30,000円分、以後申請月が1か月遅れるごとに5,000円ずつ減額されるとされています(目安として4~6月は30,000円、7~9月は25,000円、10~12月は20,000円、1~3月は15,000円程度)。さらに、個別等級が下肢・体幹機能障害1級・脳病変移動機能障害1級・腎臓機能障害1級など指定された方には10,000円が加算されるとされています。実際の交付額は年度・申請月・個別の判定により変わる場合があるため、公式でご確認ください。
申請前に準備するもの
身体障害者手帳または愛の手帳。ガソリン給油での利用を希望する場合は、登録する車両の番号が分かるもの。代理人申請の場合は代理人の身分証明書(公式ページに基づく)。
申請方法
対象となる方で交付を希望する場合は、必要なものを持参のうえ、墨田区役所3階の障害者福祉課障害者給付係で申請するとされています。申請に必要なものは身体障害者手帳または愛の手帳で、ガソリン給油での利用を希望する場合は車両番号が分かるもの、代理人が申請する場合は代理人の身分証明書も必要とされています。詳細・最新の手続きは公式ページおよび窓口でご確認ください。
問い合わせ先
墨田区 障害者福祉課 障害者給付係
電話:03-5608-6163
公式ページで確認したい項目
次の点は最新の情報を公式ページでご確認ください。
- 対象となる障害種別・等級の詳細
- 交付額:申請月・個別等級による加算分を含む
- 利用回数・有効期限
- 契約タクシー事業者およびガソリンスタンドの範囲
墨田区の関連する制度
- 障害・医療申請期限あり
身体障害者手帳の交付申請(墨田区)
身体に障害のある方が各種福祉サービスを利用するために確認したい、手帳の交付制度です。墨田区に住み、身体障害者手帳(1級から6級)の交付要件に該当する方が対象となる可能性があります。
2026年6月19日時点詳しく見る - 障害・医療申請期限あり
補装具費の支給(墨田区)
義肢・装具・車椅子などの補装具の購入・修理・借受けの費用について確認したい制度です。墨田区に住み、身体障害者手帳をお持ちの方や難病患者等が対象となる可能性があります。
2026年6月19日時点詳しく見る - 医療費助成申請期限あり
自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)(墨田区)
障害にかかる医療費の自己負担を軽くしたい方が確認したい、公費負担の医療制度です。墨田区に住み、精神通院医療・更生医療・育成医療の対象となる治療を受けている方が対象となる可能性があります。
2026年6月19日時点詳しく見る
他の自治体の「福祉タクシー・移動支援」
自治体で比べる- 障害・医療オンライン申請できる申請期限あり
重度障害者福祉タクシー利用券・リフト付タクシー利用券の交付
名古屋市では、市バスや地下鉄の利用が困難な重度の障害のある方(福祉特別乗車券の交付を受けていない方)を対象に、市と契約しているタクシーを利用できる「福祉タクシー利用券」または「リフト付タクシー利用券」を交付しています。福祉タクシー利用券は1枚上限500円・一乗車につき上限5,000円で、年間180枚(人工透析で週3回以上通院している方は220枚)を上限に交付されるとされています。リフト付タクシー利用券は1枚上限2,000円・一乗車につき上限10,000円で、年間140枚(人工透析で週3回以上通院している方は170枚)を上限に交付されるとされています。交付枚数は申請月により異なります。両利用券は選択制で、どちらか一方を選んで利用する制度です。名古屋市には障害者向けの自動車燃料費助成制度は確認できませんでした。
2026年7月28日時点詳しく見る - 障害・医療
福祉タクシー事業・自動車燃料費等助成事業
千葉市では、重度の障害のある方等の外出・通院を支えるため、市が指定するタクシー事業者を利用できる福祉タクシー利用券を交付する「福祉タクシー事業」と、自動車を使用する方を対象に燃料費の一部を助成する「自動車燃料費等助成事業」が設けられています。両事業はいずれか一方を選択して利用する制度で、同時に受給することはできないとされています。福祉タクシー利用券は年間30枚が交付され、利用期間は8月1日から翌年7月31日までとされ、一般タクシーでは1回の乗車につき2,600円以内は半額、超過時は1,300円の割引、リフト付タクシーでは11,000円以内は半額、超過時は5,500円の割引が適用されるとされています。自動車燃料費等助成は、第1期(8〜10月分)から第4期(5〜7月分)まで各期5,000円(年間最大20,000円)で、第1・2期分は2月、第3・4期分は8月に指定口座へ振り込まれるとされています。対象者には所得制限が設けられており、特別障害者手当の所得制限限度額を超える場合は対象外とされています。詳細・最新の取扱いは千葉市の公式ページまたは担当窓口にご確認ください。
2026年7月28日時点詳しく見る - 障害・医療
福祉タクシー料金助成事業
福岡市では、重度の障がいのある方の外出を支えるため、市内のタクシー事業者と契約した福祉タクシー利用券を交付する「福祉タクシー料金助成事業」を実施しています。対象は、視覚障がい1・2級、下肢・体幹機能障がいまたは非進行性の脳病変による運動機能障がい1・2級、内部障がい1・2級、重複障がいで総合2級以上かつ下肢または体幹機能障がい3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当し、福岡市内に実際に居住し、18歳以上の場合は本人・配偶者ともに市民税非課税であることなど複数の要件を満たす方となる可能性があります。一般車タクシー用の利用券(1枚500円)は年間最大55枚、車いす等に対応するワゴン型タクシー用の利用券は年間最大48枚交付されるとされています。福岡市公式サイト上では、他自治体にみられるような『自動車燃料費助成』との選択制は確認できず、本制度は福祉乗車券・高齢者乗車券・障がい者移送サービスのタクシー助成券との選択制(併用不可)となっている点にご注意ください。
2026年7月28日時点詳しく見る - 障害・医療
重度障害者に対するタクシー運賃の一部助成(重度障害者タクシー利用券)
北九州市では、在宅の重度障害のある方が外出等の手段としてタクシーを利用する場合に、乗車運賃の一部を助成する「重度障害者タクシー利用券」を交付しています。対象となるのは、市民税非課税世帯で市内に住所を有し、視覚障害・肢体不自由(下肢・体幹・移動機能)・内部障害で身体障害者手帳1・2級(複数障害の合併による1・2級を除く)、療育手帳「A」、または精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当する在宅の方とされています。助成回数は年間最大48回までとされ、タクシー乗車時に該当する手帳を提示のうえ利用券を乗務員に渡す方式です。利用できるのは北九州タクシー協会加入のタクシー会社および市と契約したタクシーとされています。なお、自動車を利用する方向けの燃料費助成については、公式ガイドブックの該当章を確認した限り北九州市独自の制度としては見当たりませんでした。
2026年7月28日時点詳しく見る - 障害・医療申請期限あり
重度障害者福祉タクシー利用助成
広島市では、重度の障害のある方の社会参加や外出を支えるため、市と契約しているタクシー事業者で利用できる「福祉タクシー乗車券」を交付する重度障害者福祉タクシー利用助成を実施しています。対象となるのは、身体障害者手帳(視覚障害1〜2級、肢体不自由第1種、内部障害1〜2級等)、療育手帳(マルA・A)、精神障害者保健福祉手帳(1級)のいずれかを所持し、かつ前年の所得が一定基準以下の方とされています。交付されるのは1年間(9月1日から翌年8月31日まで)に1枚あたり500円を限度とする乗車券で、身体・療育手帳所持者は52枚、精神障害者保健福祉手帳所持者は58枚が上限とされています。なお、広島市には自動車利用者向けの燃料費助成という別制度は公式サイト上で確認できず、本制度は同じく交通助成である「障害者公共交通機関利用助成(いきいき乗車券)」とのいずれか一方の選択制となっている点に注意が必要です。
2026年7月1日時点詳しく見る - 障害・医療
障がい者交通費助成(福祉タクシー利用券・福祉自動車燃料助成券)
札幌市では、身体障がい・知的障がい・精神障がいのある方等の社会参加を促すため、交通費の一部を助成する「障がい者交通費助成」を実施しています。対象者は、市が委託するタクシーで利用できる「福祉タクシー利用券」(1枚500円)、自動車の燃料代にあてられる「福祉自動車燃料助成券」(1枚1,000円)、またはサピカ(ICカード乗車券)へのチャージ等のいずれかを選択して利用する仕組みとされています。助成される年間上限額は障がいの程度によって異なり、身体障がい1・2級、知的障がいA、精神障がい1・2級の方はタクシー利用券で年間39,000円または燃料助成券で年間30,000円、身体障がい3・4級、知的障がいB、精神障がい3級の方はタクシー利用券で年間13,000円または燃料助成券で年間10,000円が上限とされています。申請は各区役所保健福祉課の窓口で受け付けており、オンライン申請の記載は確認できませんでした。介護保険制度における「介護タクシー」(通院等乗降介助)とは異なる、障がい福祉分野の制度です。
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