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障害・医療申請期限あり

心身障害者福祉手当(区制度)

練馬区障害・医療

障害のある方が毎月の手当による生活支援を確認したい、練馬区独自の心身障害者福祉手当の制度です。区内に住み一定の手帳・等級などに該当する方が対象となる可能性があります。

まず確認すること

対象となる可能性がある人
練馬区内に住所があり、身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳1〜4度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性まひまたは進行性筋萎縮症
支援内容
公式ページの記載では、対象区分により月額15,500円(身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、脳…
申請方法
窓口・郵送など
申請期限
期限の確認が必要

対象となる可能性がある人

練馬区内に住所があり、身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳1〜4度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性まひまたは進行性筋萎縮症、区指定難病の医療費助成受給者証保有者などのいずれかに該当する方が対象となる可能性があります。原則として65歳以上の新規申請者、児童育成手当(障害手当)受給者、施設入所者、所得が制限額を超える方などは対象外です。詳細は公式ページでご確認ください。

支援内容・金額

公式ページの記載では、対象区分により月額15,500円(身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ・進行性筋萎縮症、区指定難病など)または月額10,000円(身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、精神障害者保健福祉手帳1級)です。金額・区分は改定される場合があるため、最新の額は公式ページでご確認ください。

申請期限・受付

随時受付。手当は原則として申請した月分から支給されます。

申請前に準備するもの

認定申請書、障害を証明する書類(手帳の写し、申請中の場合は診断書等の写し)、本人名義の銀行口座情報(公金受取口座を登録・利用する場合は不要)、個人番号がわかるもの。詳細は公式ページでご確認ください。

申請方法

対象区分に応じて、お住まいの地域を管轄する総合福祉事務所(福祉事務係)、または精神障害者保健福祉手帳1級の方は保健予防課(精神保健係)の窓口で手続きします。代理申請も可能です(代理人の身分証明書が必要)。必要書類は認定申請書、障害を証明する書類(手帳の写し等、申請中の場合は診断書等の写し)、本人名義の銀行口座情報(公金受取口座登録利用の場合は不要)、個人番号がわかるものです。詳細は公式ページでご確認ください。

問い合わせ先

練馬区 総合福祉事務所(福祉事務係)/保健予防課 精神保健係(精神手帳1級)

電話:03-5984-4612(練馬総合福祉事務所・176地域)

公式ページで確認したい項目

次の点は最新の情報を公式ページでご確認ください。

  • 申請期限
本情報は2026-06-19時点で練馬区公式ページを確認して作成した参考情報です。手当額・所得制限・対象区分は改定される場合があり、住所地により管轄窓口が異なります。なお国の特別障害者手当・障害児福祉手当は別制度です。対象の可否や詳細は必ず公式ページまたは管轄窓口でご確認ください。

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