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障害・医療申請期限あり

障害者手帳(身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳)の交付申請

練馬区障害・医療

障害のある方が各種福祉サービスや手当を利用する前提として取得を確認したい、障害者手帳の交付申請制度です。練馬区に住む身体障害・知的障害・精神障害のある方が対象となる可能性があります。手帳の種類により申請窓口が異なります。

まず確認すること

対象となる可能性がある人
練馬区に住所があり、身体障害者手帳(視覚・聴覚・肢体不自由・内部障害等)、愛の手帳(東京都の療育手帳、知的障害)、精神障
支援内容
手帳の交付自体に費用助成はありませんが、手帳を持つことで各種の福祉サービス・手当・割引・税の控除など…
申請方法
窓口・郵送など
申請期限
期限の確認が必要

対象となる可能性がある人

練馬区に住所があり、身体障害者手帳(視覚・聴覚・肢体不自由・内部障害等)、愛の手帳(東京都の療育手帳、知的障害)、精神障害者保健福祉手帳の交付を希望する方が対象となる可能性があります。各手帳には所定の障害の状態・程度などの要件があり、詳しくは公式ページや窓口でご確認ください。

支援内容・金額

手帳の交付自体に費用助成はありませんが、手帳を持つことで各種の福祉サービス・手当・割引・税の控除などの対象となる場合があります。具体的に受けられる支援の範囲は手帳の種類・等級や個別の状況によって異なるため、公式ページでご確認ください。

申請期限・受付

随時受付。受付時間は平日8時30分〜17時00分です(窓口により異なる場合があります)。

申請前に準備するもの

(身体障害者手帳の例)所定の診断書(15条指定医作成・発行日から1年以内)、縦4cm×横3cmの顔写真(申請前1年以内)、マイナンバー確認書類、本人確認書類。手帳の種類により必要書類は異なります。詳細は公式ページでご確認ください。

申請方法

手帳の種類により窓口が異なります。身体障害者手帳は所定の診断書(15条指定医作成・発行から1年以内)・顔写真・マイナンバー確認書類・本人確認書類を添えて、お住まいの地域を管轄する総合福祉事務所(障害者支援係)へ申請します(東京都心身障害者福祉センターでの審査後、通常1〜2か月で交付)。愛の手帳は東京都練馬児童相談所での判定が必要です。精神障害者保健福祉手帳は診断書(障害者手帳用)と顔写真を添えて保健予防課または各保健相談所へ申請します(郵送申請も可)。詳細・最新の必要書類は公式ページでご確認ください。

問い合わせ先

練馬区 総合福祉事務所 障害者支援係(身体障害者手帳)/東京都練馬児童相談所(愛の手帳)/保健予防課 精神保健係(精神障害者保健福祉手帳)

電話:03-5984-4609(練馬総合福祉事務所 障害者支援係・176地域)

公式ページで確認したい項目

次の点は最新の情報を公式ページでご確認ください。

  • 金額・補助率
  • 申請期限
  • 申請方法
  • 必要書類
  • 問い合わせ電話番号
本情報は2026-06-19時点で練馬区公式ページを確認して作成した参考情報です。対象要件・必要書類・窓口は変更される場合があり、また住所地により管轄の総合福祉事務所が異なります。申請の可否や詳細は必ず練馬区の公式ページまたは管轄窓口でご確認ください。

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