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障害・医療

大阪市重度障がい者等タクシー料金給付事業(タクシー給付券の交付)

大阪市障害・医療

大阪市では、外出が困難な重度障がいのある方等を対象に、タクシー利用料金の一部または全部を給付する「重度障がい者等タクシー給付券」を交付しています。給付券は一般タクシー用が1枚500円、リフト付タクシー用が1枚2,000円を上限とし、障がい者割引適用後の乗車料金に充当できます。交付枚数は1か月あたり8枚、年間96枚とされています。対象は、交通機関無料乗車証(Osaka Metro・大阪シティバス)の交付資格を有する方(精神障がいのある方、12歳未満の第2種身体障がい児、12歳未満の療育手帳B2の方を除く)とされ、交通機関無料乗車証および敬老優待乗車証との併給はできません。申請窓口はお住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当です。

まず確認すること

対象となる可能性がある人
交通機関無料乗車証(Osaka Metro・大阪シティバスの無料乗車証等)の交付資格を有する方が対象とされています。ただ
支援内容
一般タクシー給付券:1枚500円を上限。リフト付タクシー給付券:1枚2,000円を上限。いずれも障が…
申請方法
窓口・郵送など
申請期限
公式ページで確認

対象となる可能性がある人

交通機関無料乗車証(Osaka Metro・大阪シティバスの無料乗車証等)の交付資格を有する方が対象とされています。ただし、精神障がいのある方、12歳未満の第2種身体障がい児、12歳未満の療育手帳B2の方は対象から除かれるとされています。無料乗車証の交付資格の詳細は公式ガイドまたは区保健福祉センターにご確認ください。

支援内容・金額

一般タクシー給付券:1枚500円を上限。リフト付タクシー給付券:1枚2,000円を上限。いずれも障がい者割引適用後の乗車料金の一部または全部に充当できます。交付枚数は1か月あたり8枚、年間96枚。紛失した場合の再交付はできないとされています。

申請前に準備するもの

身体障がい者手帳または療育手帳。その他の必要書類は区保健福祉センターにご確認ください。

申請方法

身体障がい者手帳または療育手帳を持参のうえ、お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当で申請します。リフト付タクシー給付券や一般・リフト付両方の給付券の利用を希望する場合は対象制限があるため、窓口への申し出が必要とされています。

問い合わせ先

大阪市福祉局障がい者施策部障がい福祉課(申請窓口:各区保健福祉センター福祉業務担当)

電話:06-6208-8071

問い合わせ先ページを開く(公式サイト・新しいタブで開きます)

公式ページで確認したい項目

次の点は最新の情報を公式ページでご確認ください。

  • オンライン申請の可否
本情報は大阪市公式サイト(確認日時点)に基づく概要です。公式ページの一部はアクセス時にエラーとなり、実施要綱PDFもテキスト抽出ができなかったため、大阪市総合コールセンターのFAQページおよび検索結果の複数一致情報を補助的に用いて内容を確認しました。対象要件・交付枚数・年間限度額・必要書類などは変更される場合があります。受給を確約するものではなく、対象可否や最新の取扱いは必ず大阪市の公式ページまたはお住まいの区保健福祉センターにご確認ください。

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