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障害・医療

福祉タクシー利用券・障害者自動車燃料券の交付

横浜市障害・医療

横浜市では、重度の障害のある方等の外出・通院を支えるため、市と契約するタクシー事業者で利用できる福祉タクシー利用券を交付しています。あわせて、自動車を利用する方を対象に、燃料費の一部を助成する障害者自動車燃料券も設けられており、福祉特別乗車券(バス・地下鉄等の福祉パス)などを含めた各制度のうち、利用できるのはいずれか一つを選択する仕組みとされています。福祉タクシー利用券は1枚500円を上限に、障害者自動車燃料券は1枚1,000円を限度に、それぞれ助成されるとされています。

まず確認すること

対象となる可能性がある人
福祉タクシー利用券・障害者自動車燃料券とも、(1)下肢・体幹・視覚・内部・移動機能障害のいずれかを含む身体障害者手帳1・
支援内容
福祉タクシー利用券:1枚につき500円を上限に助成。10月1日〜翌年9月30日の年間で84枚(人工透…
申請方法
窓口・郵送など
申請期限
公式ページで確認

対象となる可能性がある人

福祉タクシー利用券・障害者自動車燃料券とも、(1)下肢・体幹・視覚・内部・移動機能障害のいずれかを含む身体障害者手帳1・2級の方、(2)同障害を含む身体障害者手帳3級で愛の手帳B1をあわせてお持ちの方等、(3)愛の手帳A1・A2の方(知能指数35以下と判定された方を含む)、(4)精神障害者保健福祉手帳1級の方が対象とされています。愛の手帳B1のみをお持ちの場合の取扱いなど細部の条件は利用券の種類により異なる場合があるため、詳細は公式ページまたは区福祉保健センターにご確認ください。

支援内容・金額

福祉タクシー利用券:1枚につき500円を上限に助成。10月1日〜翌年9月30日の年間で84枚(人工透析で週3回以上通院の方は168枚)を交付、1回の乗車につき7枚まで利用可能とされています。障害者自動車燃料券:1枚につき1,000円を限度に助成。同じく年間で24枚(人工透析で週3回以上通院の方は48枚)を交付するとされています。

申請前に準備するもの

身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳のいずれか。障害者自動車燃料券の場合は、これに加えて登録する自動車の自動車検査証の写しが必要とされています。

申請方法

手帳を持参のうえ、お住まいの区の福祉保健センターの窓口で申請するとされています。燃料券の場合は登録する自動車の自動車検査証の写しもあわせて必要とされています。

問い合わせ先

健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課移動支援係

電話:045-671-2401

問い合わせ先ページを開く(公式サイト・新しいタブで開きます)

公式ページで確認したい項目

次の点は最新の情報を公式ページでご確認ください。

  • 申請期限の具体的な日付
  • オンライン申請の可否
本情報は横浜市公式サイト(確認日時点)に基づく概要です。対象要件・交付枚数・助成額・年間限度額・必要書類などは変更される場合があります。受給を確約するものではなく、対象可否や最新の取扱いは必ず横浜市の公式ページまたはお住まいの区福祉保健センターにご確認ください。

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