障害・医療申請期限あり
身体障害者手帳を申請したいとき(富山市)
富山市/障害・医療富山市の公式ページによると、身体障害者福祉法に定める程度の障害がある方は身体障害者手帳の交付対象となる可能性があります。申請は市役所障害福祉課または各行政サービスセンターの窓口で行います。郵送・ファクスでの申請は不可とされています。
まず確認すること
- 対象となる可能性がある人
- 身体障害者福祉法に定める程度の障害(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・…
- 支援内容
- 手数料は無料とされています(手帳交付に伴う給付金の制度ではありません)。診断書の作成費用など付随する…
- 申請方法
- 窓口・郵送など
- 申請期限
- 期限の確認が必要
対象となる可能性がある人
身体障害者福祉法に定める程度の障害(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓機能などの永続的な障害で、身体障害者障害程度等級表に該当)がある方が対象となる可能性があります。詳細はお住まいの自治体の公式ページで確認してください。
支援内容・金額
手数料は無料とされています(手帳交付に伴う給付金の制度ではありません)。診断書の作成費用など付随する費用については記載がなく、お住まいの自治体の公式ページで確認してください。
申請期限・受付
申請期限についてはページ内に記載がありません。お住まいの自治体の公式ページで確認してください。
申請前に準備するもの
手帳交付申請書、診断書(指定の様式に指定医師が記入したもの)、写真(縦4cm×横3cm、脱帽・上半身を写した1年以内のもの)1枚。申請書・診断書の様式は窓口で取得またはダウンロードできるとされています。
申請方法
市役所東館1階の障害福祉課(20番窓口)または各行政サービスセンターの窓口に、必要書類を添えて提出します。郵便による申請およびファクスによる申請はできないとされています。
問い合わせ先
公式ページで確認したい項目
次の点は最新の情報を公式ページでご確認ください。
- 申請期限
- 対象条件
- 金額・補助率