児童扶養手当
豊島区/ひとり親父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立を支援するため支給される手当です。離婚・死亡・重度障害・遺棄・DV保護命令・拘禁などの要件に該当する、18歳到達後最初の3月31日まで(一定の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育する方が対象です。所得制限があり、所得に応じて全部支給・一部支給が決まります。支給額は改定されるため、最新の金額・所得制限額はお住まいの区の公式ページでご確認ください。
まず確認すること
- 対象となる可能性がある人
- 父または母と生計を同じくしていない児童(18歳到達後最初の3月31日まで、一定の障害児は20歳未満)を養育するひとり親ま…
- 支援内容
- 所得に応じて全部支給・一部支給。令和8年4月分からの公式記載では全部支給 児童1人 月48,050円…
- 申請方法
- 窓口・郵送など
- 申請期限
- 期限の確認が必要
対象となる可能性がある人
父または母と生計を同じくしていない児童(18歳到達後最初の3月31日まで、一定の障害児は20歳未満)を養育するひとり親または養育者。離婚・死亡・重度障害・遺棄・DV保護命令・拘禁・未婚など8つの要件があります。所得制限あり。
支援内容・金額
所得に応じて全部支給・一部支給。令和8年4月分からの公式記載では全部支給 児童1人 月48,050円・2人目以降加算 月11,350円、一部支給 児童1人 月11,340〜48,040円・2人目以降 月5,680〜11,340円(公式ページで確認)。金額は改定されるため最新情報は区の公式ページでご確認ください。
申請期限・受付
随時申請可。認定は原則申請月からのため、要件に該当したら速やかな申請が推奨されます(詳細はお住まいの区の公式ページで確認してください)。
申請前に準備するもの
戸籍謄本(1か月以内)、振込口座確認書類、本人確認書類、個人番号確認書類、障害要件の場合は身体障害者手帳または診断書・年金証書など(詳細はお住まいの区の公式ページで確認してください)。
申請方法
原則として申請者本人が子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)の窓口で申請します。月〜金 8時30分〜17時受付(詳細はお住まいの区の公式ページで確認してください)。
問い合わせ先
豊島区 子育て支援課 児童給付グループ
公式ページで確認したい項目
次の点は最新の情報を公式ページでご確認ください。
- 金額・補助率:金額は毎年度の物価スライドで改定。本数値は公式記載時点のもので最新は要確認
- 申請期限:具体的な申請手順・面談要否は区差あり要確認
- オンライン申請の可否:公式では原則窓口申請。オンライン可否を未確認