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障害・医療

障害者手帳(身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳)の交付申請

大田区障害・医療

障害のある方が各種福祉サービスや割引を利用するための基礎となる手帳を申請したい方が確認したい制度です。大田区では身体障害者手帳・愛の手帳(東京都の療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳の交付申請を受け付けており、障害の状態に応じて対象となる可能性があります。

まず確認すること

対象となる可能性がある人
身体・知的・精神に障害のある方が対象となる可能性があります。身体障害者手帳は身体障害者福祉法に定める障害がある方、愛の手
支援内容
手帳自体に金額の支給はありません。手帳の交付により、医療費助成・各種手当・税の控除・公共料金や交通機…
申請方法
窓口・郵送など
申請期限
公式ページで確認

対象となる可能性がある人

身体・知的・精神に障害のある方が対象となる可能性があります。身体障害者手帳は身体障害者福祉法に定める障害がある方、愛の手帳は知的障害のある方、精神障害者保健福祉手帳は精神障害により日常生活・社会生活に制約がある方が対象とされています。等級・判定の要件は障害の状態により異なるため、公式ページや窓口でご確認ください。

支援内容・金額

手帳自体に金額の支給はありません。手帳の交付により、医療費助成・各種手当・税の控除・公共料金や交通機関の割引など、他の支援制度の利用につながる場合があります。

申請前に準備するもの

身体障害者手帳は指定医師による診断書・意見書、精神障害者保健福祉手帳は診断書(初診から6か月経過後、作成から3か月以内)または障害年金証書の写し等・顔写真(縦4cm×横3cm)・マイナンバー確認書類・身元確認書類が必要とされています。愛の手帳は判定機関での面接・判定が必要です。手帳の種類により必要書類が異なるため、申請前に公式ページ・窓口でご確認ください。

申請方法

申請は大田区の各地域福祉課(大森・調布・蒲田・糀谷羽田)の窓口で行います。身体障害者手帳は指定医師の診断書・意見書、精神障害者保健福祉手帳は所定の診断書(または障害年金証書の写し等)と顔写真などが必要とされています。愛の手帳は18歳未満は子ども家庭支援センター、18歳以上は東京都心身障害者福祉センターでの面接・判定が必要とされています。詳細・最新の必要書類は公式ページでご確認ください。

問い合わせ先

大田区 各地域福祉課(障害担当)

電話:03-5764-0696(大森地域福祉課)

公式ページで確認したい項目

次の点は最新の情報を公式ページでご確認ください。

  • 金額・補助率
  • 申請期限
  • 必要書類
  • 問い合わせ電話番号
本情報は2026-06-19時点で大田区公式ページを確認して作成した参考情報です。対象となる障害の種類・等級・必要書類は障害の状態や手帳の種類により異なります。実際に対象となるかどうかは審査・判定で決まるため、必ず大田区公式ページおよび各地域福祉課でご確認ください。

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