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生活困窮・低所得

生活保護の相談(中野区 生活援護課・生活相談窓口)

中野区生活困窮・低所得

あらゆる手段を講じても生活が成り立たない世帯が確認したい、生活保護に関する相談窓口です。中野区にお住まいで生活に困っている方が、生活相談窓口(生活援護課)で相談できる可能性があります。

まず確認すること

対象となる可能性がある人
病気や老齢その他さまざまな事情で生活に困り、利用できる資産・労働能力・他の制度をすべて活用してもなお生活ができない中野区
支援内容
保護費は国の基準に基づき、世帯構成・収入・住居費等により算定されます。具体的な金額は個別の調査を経て…
申請方法
窓口・郵送など
申請期限
公式ページで確認

対象となる可能性がある人

病気や老齢その他さまざまな事情で生活に困り、利用できる資産・労働能力・他の制度をすべて活用してもなお生活ができない中野区在住の方が相談・申請できる可能性があります。申請は本人、同居の親族、または親子・兄弟姉妹などの扶養義務者によりおこなうことができ、相談自体はどなたでもできると記載されています。

支援内容・金額

保護費は国の基準に基づき、世帯構成・収入・住居費等により算定されます。具体的な金額は個別の調査を経て決まるため、窓口で確認してください。

申請方法

相談・申請は中野区役所4階の生活相談窓口(生活援護課)で受け付けています。受付は閉庁日を除く平日の午前8時30分〜午後5時(相談に1時間程度かかるため午前は11時まで・午後は4時までの来庁が案内されています)。電話は代表 03-3389-1111。申請の手続きをした日から原則14日以内(特別な理由がある場合は30日以内)に決定が通知されると記載されています。

問い合わせ先

中野区 生活援護課 生活相談窓口(福祉事務所)

電話:03-3389-1111

公式ページで確認したい項目

次の点は最新の情報を公式ページでご確認ください。

  • benefitAmountText
  • 扶助の種類(公式ページ本文に明示なし)
生活保護は国の制度で、受給できるかは収入・資産・扶養などの調査を経て決まります。「申請しても必ずしも受給できる」ものではありません。まずは中野区生活援護課の生活相談窓口で相談してください。掲載の電話番号は区代表番号のため、生活援護課への取次ぎを依頼してください。

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