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障害・医療

心身障害者医療費助成制度(マル障)

中野区障害・医療

重度の障害がある方が、医療保険の自己負担分の一部助成を受けられるか確認したい制度です。中野区内に住所があり一定の手帳をお持ちの方が対象となる可能性があります。

まず確認すること

対象となる可能性がある人
中野区内に住所があり、身体障害者手帳1級・2級(内部障害は3級まで)、愛の手帳1度・2度、または精神障害者保健福祉手帳1
支援内容
保険診療の医療費のうち本人支払い分の一部が助成されます(補装具・訪問看護を含む)。入院時食事療養費・…
申請方法
窓口・郵送など
申請期限
公式ページで確認

対象となる可能性がある人

中野区内に住所があり、身体障害者手帳1級・2級(内部障害は3級まで)、愛の手帳1度・2度、または精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当する、医療保険の被保険者本人および被扶養者が対象となる可能性があります。所得制限があり、本人所得が限度額を超える方、生活保護受給者、65歳以上で新たに障害認定を受けた方などは対象外となる場合があります。対象の詳細は公式ページでご確認ください。

支援内容・金額

保険診療の医療費のうち本人支払い分の一部が助成されます(補装具・訪問看護を含む)。入院時食事療養費・生活療養標準負担額、介護保険の利用者負担額、差額ベッド代や文書料など保険診療以外の経費は助成対象外と案内されています。所得制限が設けられており、扶養人数により限度額が変わります。具体的な所得制限額は適用年度や扶養人数により異なるため、最新の数値は公式ページでご確認ください。

申請方法

区役所3階の障害者等の保健福祉相談窓口、または中部・北部・南部・鷺宮の各すこやか福祉センターで手続き・相談ができると案内されています。具体的な申請手順や必要書類は中野区公式ページおよび窓口でご確認ください。

問い合わせ先

中野区 健康福祉部 障害福祉課 障害者等の保健福祉相談窓口(区役所3階)

電話:03-3228-8953

公式ページで確認したい項目

次の点は最新の情報を公式ページでご確認ください。

  • 具体的な申請手順・必要書類
  • 扶養人数ごとの所得制限額:適用年度を含む
  • 助成後の自己負担割合・上限の詳細
対象等級・所得制限額は適用年度や個別条件により変わり断定できません。助成内容や対象外経費の詳細、65歳以上での新規該当の扱いなどは必ず中野区公式ページや窓口でご確認ください。

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