障害者福祉手当(第1種手当)
中野区/障害・医療重度の障害がある方が、中野区独自の手当を受けられるか確認したい制度です。20歳以上で一定の手帳等をお持ちの方が対象となる可能性があります。
まず確認すること
- 対象となる可能性がある人
- 20歳以上で、身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、または脳性麻痺・進行性筋萎縮症のいずれかに該当する方が対象となる…
- 支援内容
- 月額15,500円が、4月・8月・12月に支払われると案内されています(区独自の手当)。所得制限があ…
- 申請方法
- 窓口・郵送など
- 申請期限
- 公式ページで確認
対象となる可能性がある人
20歳以上で、身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、または脳性麻痺・進行性筋萎縮症のいずれかに該当する方が対象となる可能性があります。所得制限があり、65歳以上で新たに申請する方や施設入所者などは対象外となる場合があります。対象の詳細は公式ページでご確認ください。
支援内容・金額
月額15,500円が、4月・8月・12月に支払われると案内されています(区独自の手当)。所得制限があり、扶養人数により本人所得の限度額が設定されています(例として扶養0人で3,661,000円から扶養人数に応じて増額。適用期間あり)。具体的な限度額・適用期間は改定される場合があるため、最新の数値は公式ページでご確認ください。
申請方法
中野区役所3階の障害者等の相談窓口、または中部・北部・南部・鷺宮の各すこやか福祉センターで相談・手続きができると案内されています。具体的な申請手順や必要書類は中野区公式ページおよび窓口でご確認ください。
問い合わせ先
中野区 健康福祉部 障害福祉課 障害者等の相談窓口(区役所3階)
電話:03-3228-8956
公式ページで確認したい項目
次の点は最新の情報を公式ページでご確認ください。
- 具体的な申請手順・必要書類
- 扶養人数ごとの所得制限額:適用期間を含む
中野区の関連する制度
- 障害・医療
障害者手帳(身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳)の交付申請
障害のある方が各種の福祉サービスや支援を受けるための基礎となる手帳の交付を申請したい方が確認したい制度です。中野区では身体障害者手帳・愛の手帳(東京都の療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳の3種類について、対象となる方が交付申請の対象となる可能性があります。
2026年6月19日時点詳しく見る - 障害・医療
自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患で継続的に通院している方が、通院医療費の自己負担を軽くするために確認したい制度です。中野区に住み精神疾患のため通院している方が対象となる可能性があります。
2026年6月19日時点詳しく見る - 障害・医療
心身障害者医療費助成制度(マル障)
重度の障害がある方が、医療保険の自己負担分の一部助成を受けられるか確認したい制度です。中野区内に住所があり一定の手帳をお持ちの方が対象となる可能性があります。
2026年6月19日時点詳しく見る