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障害・医療

自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)

港区障害・医療

継続的な治療が必要な障害や精神疾患の医療費負担を軽くしたい方が確認したい制度です。港区にお住まいで、精神疾患で通院している方や、身体障害の治療を受ける方が対象となる可能性があります。

まず確認すること

対象となる可能性がある人
港区にお住まいで、精神疾患のため通院治療を続けている方(精神通院医療)、身体障害の治療を受ける18歳以上の方(更生医療)
支援内容
指定医療機関での対象となる医療費の自己負担が原則1割に軽減されるとされています。所得などに応じて月ご…
申請方法
窓口・郵送など
申請期限
公式ページで確認

対象となる可能性がある人

港区にお住まいで、精神疾患のため通院治療を続けている方(精神通院医療)、身体障害の治療を受ける18歳以上の方(更生医療)、身体に障害のある18歳未満の児童(育成医療)が対象となる可能性があります。

支援内容・金額

指定医療機関での対象となる医療費の自己負担が原則1割に軽減されるとされています。所得などに応じて月ごとの自己負担上限が設けられる場合があり、区民税非課税世帯や生活保護受給世帯は自己負担なしとされる場合があります。具体的な上限額は世帯の状況により異なります。

申請前に準備するもの

指定の診断書、医療保険の資格情報を確認できるもの、(既取得者は)精神障害者保健福祉手帳などが必要とされています。区分により必要書類が異なるため公式ページで確認してください。

申請方法

指定の診断書と医療保険の資格情報を確認できるものなどを添えて、各総合支所区民課に申請します。精神通院医療の診断書提出は2年に一度とされています。詳細は港区公式ページおよび窓口でご確認ください。

問い合わせ先

各総合支所区民課保健福祉係(芝地区)

電話:03-3578-3161

公式ページで確認したい項目

次の点は最新の情報を公式ページでご確認ください。

  • 所得区分ごとの月額自己負担上限額の具体額
  • 更生医療・育成医療の個別の必要書類と申請手順
自己負担の上限額や対象は世帯の所得・障害の状況により異なります。更生医療・育成医療は精神通院医療と申請区分が異なります。詳細は必ず港区公式ページおよび窓口でご確認ください。

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