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障害・医療申請期限あり

障がい者福祉手当(区の制度)

足立区障害・医療

障害のある方に対し、足立区が独自に手当を支給する制度です。足立区にお住まいで一定の手帳・等級に該当する20歳以上65歳未満の方が対象となる可能性があります。

まず確認すること

対象となる可能性がある人
足立区にお住まいで、申請時に20歳以上65歳未満で身体障害者手帳1〜2級・愛の手帳1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症の方
支援内容
月額15,500円(身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の方)、月額7…
申請方法
窓口・郵送など
申請期限
期限の確認が必要

対象となる可能性がある人

足立区にお住まいで、申請時に20歳以上65歳未満で身体障害者手帳1〜2級・愛の手帳1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症の方、または65歳未満で身体障害者手帳3級・愛の手帳4度・精神障害者保健福祉手帳1級の方が対象となる可能性があります。本人の前年所得が所得制限限度額を超える場合は支給されません。対象になるかは公式ページや窓口でご確認ください。

支援内容・金額

月額15,500円(身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の方)、月額7,750円(身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、精神障害者保健福祉手帳1級の方)と公式ページに記載されています。最新の金額・対象区分は公式ページでご確認ください。

申請期限・受付

随時受付(所得が限度額を超える場合はその年の8月から翌年7月分が不支給)。詳しくは公式ページでご確認ください。

申請前に準備するもの

新規申請には手帳、振込先口座の情報、本人確認資料(20歳未満の場合は保護者の情報等)が必要と記載されています。詳細は公式ページでご確認ください。

申請方法

身体・知的障害のある方は障がい福祉課(03-3880-5472)、精神障害のある方は足立保健所(03-3880-5358)で申請します。新規申請には手帳、振込先口座の情報、本人確認資料が必要と記載されています。詳細は公式ページでご確認ください。

問い合わせ先

足立区 障がい福祉課 / 足立保健所 中央本町地域・保健総合支援課

電話:03-3880-5472

公式ページで確認したい項目

次の点は最新の情報を公式ページでご確認ください。

  • 申請期限
対象となる年齢・手帳の種別・等級や所得制限の要件があります。所得が限度額を超える場合は支給されません。対象になるかどうかや金額は、必ず足立区の公式ページまたは窓口でご確認ください。

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