児童扶養手当(長崎市)
長崎市/ひとり親離婚・死別などでひとり親世帯となり、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方が対象となる可能性がある国の手当制度です。詳しくは長崎市の公式ページで確認してください。
まず確認すること
- 対象となる可能性がある人
- 離婚によるひとり親世帯など、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳到達年度末まで。一定の障害がある場合は20歳未…
- 支援内容
- 令和7年度の月額は全部支給46,690円(第2子以降は月額11,030円加算)、一部支給は所得に応じ…
- 申請方法
- 窓口・郵送など
- 申請期限
- 期限の確認が必要
対象となる可能性がある人
離婚によるひとり親世帯など、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳到達年度末まで。一定の障害がある場合は20歳未満)を監護している父、母または養育者。所得制限があります。
支援内容・金額
令和7年度の月額は全部支給46,690円(第2子以降は月額11,030円加算)、一部支給は所得に応じて46,680円~11,010円(第2子以降の加算は11,020円~5,520円)です。最新額・適用は長崎市の公式ページで確認してください。
申請期限・受付
受給者は毎年8月に現況届の提出が必要です(提出がない場合は11月分以降の手当が差し止めとなることがあります)。詳細は長崎市の公式ページで確認してください。
申請前に準備するもの
請求者名義の通帳またはキャッシュカード、マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード・通知カード等)、請求者の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)など。事由により必要書類が異なるため、長崎市の公式ページで確認してください。
申請方法
各地域センターの窓口で認定請求の手続きを行います。手続きの詳細は長崎市こども部こども政策課助成係(電話095-829-1270)または公式ページで確認してください。
問い合わせ先
長崎市こども部こども政策課 助成係
電話:095-829-1270
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