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ひとり親

児童扶養手当(ひとり親家庭等の手当)

熊本市ひとり親

離婚・死亡などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育するひとり親家庭等が確認したい、国の制度に基づく手当です。所得制限があります。

まず確認すること

対象となる可能性がある人
父母の離婚等で父または母と生計を同じくしていない、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(一定以上の障害がある場合は
支援内容
公式ページによると、令和8年(2026年)4月から、全部支給で児童1人の場合は月額48,050円(改…
申請方法
窓口・郵送など
申請期限
公式ページで確認

対象となる可能性がある人

父母の離婚等で父または母と生計を同じくしていない、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(一定以上の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育するひとり親家庭等の母・父・養育者の方が対象となる可能性があります。本人および扶養義務者の所得による制限があります。

支援内容・金額

公式ページによると、令和8年(2026年)4月から、全部支給で児童1人の場合は月額48,050円(改定前46,690円)、2人目は月額11,350円の加算、3人目以降も1人につき月額11,350円の加算とされています。所得に応じて一部支給となる場合があり、最新の金額は公式ページで確認してください。

申請期限・受付

公式ページに明確な申請期限の記載は確認できませんでした。認定請求は事前相談が必要とされているため、手続きの時期はお住まいの自治体の公式ページで確認してください。

申請前に準備するもの

戸籍謄本、健康保険情報、年金手帳、振込先口座の情報、住居の状況に関する申立書、本人確認書類などが挙げられ、状況に応じて追加書類が必要とされます。詳しくは各区役所保健こども課で確認してください。

申請方法

実際に居住している区役所保健こども課での事前相談のうえで申請する旨が案内されています。詳細はお住まいの自治体の公式ページで確認してください。

問い合わせ先

熊本市 各区役所保健こども課(中央区 096-328-2421 / 東区 096-367-9130 / 西区 096-329-6838 / 南区 096-357-4135 / 北区 096-272-1104)

電話:096-328-2421

公式ページで確認したい項目

次の点は最新の情報を公式ページでご確認ください。

  • 所得制限限度額の具体値:公式で要確認
  • 申請期限:申請期限の記載を確認できず
  • 必要書類:個別ケースで追加書類の可能性あり

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