福祉タクシー利用助成・自動車燃料費助成(相模原市)
相模原市/障害・医療相模原市では、重度の障害のある方や指定難病の方等の外出を支えるため、市と協定を締結したタクシー事業者で利用できる福祉タクシー利用券(1枚500円、申請月から3月分までの月数に月6枚を乗じた枚数を交付)を交付しています。あわせて、自動車を利用する方を対象とした自動車燃料費助成(本人運転は月2枚、他者運転は月1枚、1枚1,000円の給油券)も設けられており、公式ページでは「いずれかの制度を選択してください」と明記され、両制度は選択制で併給できないとされています。
まず確認すること
- 対象となる可能性がある人
- 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2、知能指数35以下、特定医療費(指定難病)医療受給者証所持者、神奈川県特定疾…
- 支援内容
- 福祉タクシー利用券:1枚500円、申請月から3月分までの月数×月6枚を交付。自動車燃料費助成:1枚1…
- 申請方法
- 窓口・郵送など
- 申請期限
- 期限の確認が必要
対象となる可能性がある人
身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2、知能指数35以下、特定医療費(指定難病)医療受給者証所持者、神奈川県特定疾患医療受給者証所持者、小児慢性特定疾病医療受給者証所持者、精神障害者保健福祉手帳1級・2級のいずれかに該当する在宅の方が対象となる可能性があります。施設入所者は対象外とされています。
支援内容・金額
福祉タクシー利用券:1枚500円、申請月から3月分までの月数×月6枚を交付。自動車燃料費助成:1枚1,000円の給油券、本人運転は申請月から3月分までの月数×月2枚、他者運転は同×月1枚。
申請期限・受付
随時受付とみられますが、交付枚数は申請月に応じて変動するとされています。
申請前に準備するもの
福祉タクシー利用助成:対象区分に応じた手帳または受給者証の原本。自動車燃料費助成:該当する手帳または受給者証、自動車検査証、使用者が本人でない場合は実際の使用者を特定できる書類。
申請方法
各区の高齢・障害者相談課、保健センター、福祉相談センターの窓口で申請。
問い合わせ先
高齢・障害者支援課障害支援班
電話:042-769-8355
公式ページで確認したい項目
次の点は最新の情報を公式ページでご確認ください。
- 申請期限
相模原市の関連する制度
- 障害・医療
身体障害者手帳(相模原市)
身体障害者手帳は、身体に一定の障害がある方に交付され、各種の福祉サービスや支援を受けるための基礎となる手帳です。相模原市が申請を受け付けています。療育手帳・精神障害者保健福祉手帳は別の窓口・ページとなります。対象や手続きの詳細は公式ページで確認してください。
2026年6月21日時点詳しく見る - 障害・医療
障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)(相模原市)
障害者総合支援法に基づき、居宅介護や生活介護、就労支援などの介護給付・訓練等給付を受けるための支給申請の制度です。対象となる可能性があります。詳しくは相模原市の公式ページで確認してください。
2026年6月21日時点詳しく見る - 障害・医療申請期限あり
紙おむつ等の支給(相模原市)
相模原市が在宅の高齢者・障害者を対象に、紙おむつ等を現物支給する制度です。60歳以上で要介護4・5の在宅ねたきり高齢者や認知症高齢者、身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの在宅障害者などが対象となる可能性があります。世帯の課税状況により対象外となる場合があります。年6回、申請に基づき無料で支給されます。
2026年7月1日時点詳しく見る
他の自治体の「福祉タクシー・移動支援」
自治体で比べる- 障害・医療オンライン申請できる申請期限あり
重度障害者福祉タクシー利用券・リフト付タクシー利用券の交付
名古屋市では、市バスや地下鉄の利用が困難な重度の障害のある方(福祉特別乗車券の交付を受けていない方)を対象に、市と契約しているタクシーを利用できる「福祉タクシー利用券」または「リフト付タクシー利用券」を交付しています。福祉タクシー利用券は1枚上限500円・一乗車につき上限5,000円で、年間180枚(人工透析で週3回以上通院している方は220枚)を上限に交付されるとされています。リフト付タクシー利用券は1枚上限2,000円・一乗車につき上限10,000円で、年間140枚(人工透析で週3回以上通院している方は170枚)を上限に交付されるとされています。交付枚数は申請月により異なります。両利用券は選択制で、どちらか一方を選んで利用する制度です。名古屋市には障害者向けの自動車燃料費助成制度は確認できませんでした。
2026年7月28日時点詳しく見る - 障害・医療
福祉タクシー事業・自動車燃料費等助成事業
千葉市では、重度の障害のある方等の外出・通院を支えるため、市が指定するタクシー事業者を利用できる福祉タクシー利用券を交付する「福祉タクシー事業」と、自動車を使用する方を対象に燃料費の一部を助成する「自動車燃料費等助成事業」が設けられています。両事業はいずれか一方を選択して利用する制度で、同時に受給することはできないとされています。福祉タクシー利用券は年間30枚が交付され、利用期間は8月1日から翌年7月31日までとされ、一般タクシーでは1回の乗車につき2,600円以内は半額、超過時は1,300円の割引、リフト付タクシーでは11,000円以内は半額、超過時は5,500円の割引が適用されるとされています。自動車燃料費等助成は、第1期(8〜10月分)から第4期(5〜7月分)まで各期5,000円(年間最大20,000円)で、第1・2期分は2月、第3・4期分は8月に指定口座へ振り込まれるとされています。対象者には所得制限が設けられており、特別障害者手当の所得制限限度額を超える場合は対象外とされています。詳細・最新の取扱いは千葉市の公式ページまたは担当窓口にご確認ください。
2026年7月28日時点詳しく見る - 障害・医療
福祉タクシー料金助成事業
福岡市では、重度の障がいのある方の外出を支えるため、市内のタクシー事業者と契約した福祉タクシー利用券を交付する「福祉タクシー料金助成事業」を実施しています。対象は、視覚障がい1・2級、下肢・体幹機能障がいまたは非進行性の脳病変による運動機能障がい1・2級、内部障がい1・2級、重複障がいで総合2級以上かつ下肢または体幹機能障がい3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当し、福岡市内に実際に居住し、18歳以上の場合は本人・配偶者ともに市民税非課税であることなど複数の要件を満たす方となる可能性があります。一般車タクシー用の利用券(1枚500円)は年間最大55枚、車いす等に対応するワゴン型タクシー用の利用券は年間最大48枚交付されるとされています。福岡市公式サイト上では、他自治体にみられるような『自動車燃料費助成』との選択制は確認できず、本制度は福祉乗車券・高齢者乗車券・障がい者移送サービスのタクシー助成券との選択制(併用不可)となっている点にご注意ください。
2026年7月28日時点詳しく見る - 障害・医療
重度障害者に対するタクシー運賃の一部助成(重度障害者タクシー利用券)
北九州市では、在宅の重度障害のある方が外出等の手段としてタクシーを利用する場合に、乗車運賃の一部を助成する「重度障害者タクシー利用券」を交付しています。対象となるのは、市民税非課税世帯で市内に住所を有し、視覚障害・肢体不自由(下肢・体幹・移動機能)・内部障害で身体障害者手帳1・2級(複数障害の合併による1・2級を除く)、療育手帳「A」、または精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当する在宅の方とされています。助成回数は年間最大48回までとされ、タクシー乗車時に該当する手帳を提示のうえ利用券を乗務員に渡す方式です。利用できるのは北九州タクシー協会加入のタクシー会社および市と契約したタクシーとされています。なお、自動車を利用する方向けの燃料費助成については、公式ガイドブックの該当章を確認した限り北九州市独自の制度としては見当たりませんでした。
2026年7月28日時点詳しく見る - 障害・医療申請期限あり
重度障害者福祉タクシー利用助成
広島市では、重度の障害のある方の社会参加や外出を支えるため、市と契約しているタクシー事業者で利用できる「福祉タクシー乗車券」を交付する重度障害者福祉タクシー利用助成を実施しています。対象となるのは、身体障害者手帳(視覚障害1〜2級、肢体不自由第1種、内部障害1〜2級等)、療育手帳(マルA・A)、精神障害者保健福祉手帳(1級)のいずれかを所持し、かつ前年の所得が一定基準以下の方とされています。交付されるのは1年間(9月1日から翌年8月31日まで)に1枚あたり500円を限度とする乗車券で、身体・療育手帳所持者は52枚、精神障害者保健福祉手帳所持者は58枚が上限とされています。なお、広島市には自動車利用者向けの燃料費助成という別制度は公式サイト上で確認できず、本制度は同じく交通助成である「障害者公共交通機関利用助成(いきいき乗車券)」とのいずれか一方の選択制となっている点に注意が必要です。
2026年7月1日時点詳しく見る - 障害・医療
障がい者交通費助成(福祉タクシー利用券・福祉自動車燃料助成券)
札幌市では、身体障がい・知的障がい・精神障がいのある方等の社会参加を促すため、交通費の一部を助成する「障がい者交通費助成」を実施しています。対象者は、市が委託するタクシーで利用できる「福祉タクシー利用券」(1枚500円)、自動車の燃料代にあてられる「福祉自動車燃料助成券」(1枚1,000円)、またはサピカ(ICカード乗車券)へのチャージ等のいずれかを選択して利用する仕組みとされています。助成される年間上限額は障がいの程度によって異なり、身体障がい1・2級、知的障がいA、精神障がい1・2級の方はタクシー利用券で年間39,000円または燃料助成券で年間30,000円、身体障がい3・4級、知的障がいB、精神障がい3級の方はタクシー利用券で年間13,000円または燃料助成券で年間10,000円が上限とされています。申請は各区役所保健福祉課の窓口で受け付けており、オンライン申請の記載は確認できませんでした。介護保険制度における「介護タクシー」(通院等乗降介助)とは異なる、障がい福祉分野の制度です。
2026年7月28日時点詳しく見る

