産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業
川崎市/出産川崎市が実施する産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業です。市内に居住する産前から産後6か月(多胎児の妊産婦は産後1年を迎える日まで)の妊産婦で、休息が必要な時や体調不良等により育児や家事が困難であり、かつ昼間他に育児や家事を行う人がいない家庭に、認定を受けた事業者のヘルパーが訪問し、育児や家事の支援を行います。原則として母親が自宅にいる状態での支援を想定しており、単なる子どもの預かりとは異なります。利用時間は多胎児以外は40時間、多胎児は120時間まで(1日4時間以内、1日2回まで)利用できる可能性があると公式に案内されています。助産師等が行う産後ケア事業とは別の事業です。対象や利用料・利用時間は世帯状況や認定内容により異なるため、利用前に川崎市へ確認してください。
まず確認すること
- 対象となる可能性がある人
- 川崎市内に居住する産前から産後6か月(多胎児の場合は産後1年を迎える日まで)の妊産婦で、体を休めたい時や体調不良等があり…
- 支援内容
- 通常は最大40時間、多胎児家庭は最大120時間まで利用できるとされています(1日4時間以内、1日2回…
- 申請方法
- 窓口・郵送など
- 申請期限
- 期限の確認が必要
対象となる可能性がある人
川崎市内に居住する産前から産後6か月(多胎児の場合は産後1年を迎える日まで)の妊産婦で、体を休めたい時や体調不良等があり、昼間他に育児や家事を行う人がいない場合に対象となる可能性があります。
支援内容・金額
通常は最大40時間、多胎児家庭は最大120時間まで利用できるとされています(1日4時間以内、1日2回まで)。利用料金は1時間あたり800円が基本とされ、別途各事業者が定める交通費がかかる場合があります。生活保護受給世帯・世帯全員が市民税非課税の世帯は減免措置がある可能性があります。詳細は公式ページでご確認ください。
申請期限・受付
原則としてヘルパー派遣開始希望日の7日前までに、選んだ認定事業者へ直接申請する必要があるとされています。
申請前に準備するもの
利用申請書(第9号様式)、利用日程申請書兼確認書(第9号様式の2)。利用料の減免を希望する場合は被保護証明書または非課税証明書が必要とされています。
申請方法
「川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業認定事業者一覧」から事業者を選び、利用者が事業者へ直接申し込みます。
問い合わせ先
こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 母子保健担当
電話:044-200-2450
公式ページで確認したい項目
次の点は最新の情報を公式ページでご確認ください。
- オンライン申請の可否:一部事業者はホームページ申込フォーム対応の可能性あり、市全体としての可否は要確認
川崎市の関連する制度
- 子育てオンライン申請できる申請期限あり
児童手当(川崎市)
中学校卒業まで(高校生年代まで)の児童を養育している方が対象となる可能性がある、国の児童手当制度です。川崎市に住民登録のある方が各区役所等を通じて手続きします。対象や金額の詳細は公式ページで確認してください。
2026年6月19日時点詳しく見る - 医療費助成
小児医療費助成(川崎市)
市内に住み健康保険に加入している子どもの保険診療の自己負担額の助成を受けられる可能性がある制度です。対象年齢や負担の有無は時期により変わるため、公式ページで確認してください。
2026年6月19日時点詳しく見る - ひとり親
児童扶養手当(川崎市)
ひとり親家庭等で子どもを養育している方が対象となる可能性がある手当です。父母と生計を同じくしていない児童を養育する方などが対象とされ、詳細は公式ページで確認してください。
2026年6月19日時点詳しく見る
他の自治体の「産前産後ヘルパー」
自治体で比べる- 出産申請期限あり
産前・産後ヘルプ事業
名古屋市が実施する産前・産後ヘルプ事業です。妊娠中または出産後間もない時期に体調がすぐれないため家事や育児が困難であり、かつ昼間に家事や育児を手伝ってくれる同居の家族等が他にいない方を対象に、ヘルパーを家庭に派遣して、調理・洗濯・掃除などの家事や、授乳の手伝い・沐浴の介助などの育児を援助します。利用は1日4時間まで、期間中の合計80時間(多胎妊娠・出産の場合は100時間)までとなる可能性があると公式に記載されています。利用できる期間は、令和7年10月1日以降の利用分から「妊娠中(母子健康手帳交付後)から出産後1年以内」または「母もしくは子の入院終了後2か月以内」のいずれか長い期間に拡充されています。利用料は世帯の生計中心者の市民税課税状況により1時間あたり0円・125円・805円のいずれかとなる可能性があります。里帰り出産中の方や、昼間に家事・育児を手伝える家族が他にいる場合は対象外となる可能性があります。名古屋市が別に実施する産後ケア事業(助産師等による母子の心身のケア)や、ファミリー・サポート・センター事業(会員同士の相互援助)とは異なる、市によるヘルパー派遣事業です。
2026年7月1日時点詳しく見る - 出産オンライン申請できる申請期限あり
エンゼルヘルパー派遣事業
千葉市が実施するエンゼルヘルパー派遣事業です。妊娠中または出産後で、昼間に家事・育児を手伝ってくれる家族などが身近にいない世帯に、市と契約したヘルパー事業者から支援員を派遣し、食事の準備・洗濯・掃除といった家事援助、授乳の手伝い・おむつ交換・沐浴の介助といった育児援助、通院や保育園送迎などの外出援助を行います。対象は千葉市内に居住し、妊娠中または出産後1年未満(多胎の場合は出産後1年未満)で、日中に家事・育児を担う人が他にいない世帯とされています。利用は1回2時間・1,680円が基本で、世帯の課税状況等に応じた減免制度があり、利用回数は対象の妊娠・出産につき通算30回まで(多胎の場合は50回まで)とされています。助産師が母子の心身のケアを行う産後ケア事業とは別の事業であることが公式に明記されています。対象条件・利用可能回数・料金は世帯状況により異なる可能性があるため、利用前に千葉市へご確認ください。
2026年7月1日時点詳しく見る - 出産オンライン申請できる
産前産後子育て支援ヘルパー派遣事業
北九州市が実施する産前産後子育て支援ヘルパー派遣事業です。日中、家族等から家事や育児の援助が受けられない家庭にヘルパーを派遣し、家事(食事の準備、洗濯、居室の掃除等)や育児(授乳・おむつ交換・沐浴の手伝い等)を援助することで、育児不安や負担の軽減、家庭や地域での孤立感の解消を図るとされています。対象となる可能性があるのは、北九州市内に住民票があり、日中に家族等からの支援が受けられない、1歳未満の子どもがいる方、3歳未満の子どもが二人以上(多胎児含む)いる方、妊娠中で体調不良の方、流産・死産から1年以内で体調不良の方です。利用は1回2時間以内・1日2回まで、期間中最大20回(多胎児等は40回)とされ、利用料は1時間あたり1,000円ですが、生活保護世帯・市民税非課税世帯には減免制度があるとされています。なお、助産師等による母子の心身ケアを行う「産後ケア事業」(宿泊型・通所型・訪問型)とは別の事業であり、本ページで扱うのは家事・育児支援ヘルパーの派遣に限られます。市には別途、要支援認定世帯向けの「子育て世帯訪問支援事業」もありますが、対象要件が異なるため、利用にあたっては公式サイトで対象事業を確認してください。
2026年7月1日時点詳しく見る - 出産申請期限あり
広島市産後ヘルパー派遣事業
広島市が実施する産後ヘルパー派遣事業です。出産後に体調不良や育児不安等があり、家族から家事・育児の支援を十分に受けられない産後1年未満の母親と乳児の家庭に、ヘルパーを派遣して家事(食事の準備・後片付け、洗濯・衣類の補修、掃除・整理整頓、生活必需品の買い物など)や育児(授乳の介助、おむつ・衣類の交換、沐浴の介助、兄姉児の世話など)を支援します。多胎児を出産した場合も対象に含まれるとされています。申請自体は概ね妊娠8か月(28週)以降から可能ですが、実際にサービスを利用できるのは産後(母親と生後1年未満の乳児)に限られるとされています。広島市が別に実施する産後ケア事業(助産師等による母体の回復支援・乳房管理・育児指導などの医療的ケア、宿泊型・通所型・訪問型)とは別の事業であり、また会員同士の相互援助であるファミリー・サポート・センターとも異なる、市が委託事業者を通じて直接ヘルパーを派遣する制度とされています。ヘルパーが一人で子どもの世話をすることはできないとの注記もあります。
2026年7月1日時点詳しく見る - 出産オンライン申請できる
産前産後ホームヘルプサービス
神戸市が実施する産前産後ホームヘルプサービスです。妊娠中や出産後の家庭で、体調不良などのため家事や育児が困難であり、かつ昼間に手伝ってくれる人がいない場合に、神戸市が契約する事業者からヘルパーが派遣され、食事の準備や片づけ、洗濯、生活必需品の買い物、おむつ交換や上の子の世話など、日常的に行っている家事・育児の支援を受けられる可能性があるとされています。産前は10回まで、産後は出産後2年以内(お子さんの2歳の誕生日の前日まで)に20回まで、1回連続2時間以内(外出を伴う場合は1日2回・4時間まで)利用できる可能性があると公式に記載されています。神戸市が別に実施する産後ケア事業(宿泊型・通所型・訪問型、助産師等による母子の心身のケア)や多胎児家庭ホームヘルプサービスとは異なる、別の事業として案内されています。対象となるかどうかや利用可能な事業者はお住まいの区によって異なるため、利用前に神戸市へ確認してください。
2026年7月1日時点詳しく見る - 出産申請期限あり
産前産後ヘルパー派遣事業
横浜市が実施する産前産後ヘルパー派遣事業です。妊娠中に心身の不調等があり日中の家事や育児を行う人が他にいない世帯、または出産後5か月未満(多胎児は出産後1年未満)で同様に支援が必要な世帯に対して、市が委託した事業者からヘルパーが派遣され、家事支援(食事の準備・後片づけ、洗濯、掃除等)と育児支援(授乳介助、おむつ交換、沐浴介助等)を行うとされています。育児支援は保護者と児童が一緒にいる場面での実施が前提とされ、ヘルパーが児童だけを預かることはできないとされています。利用は産前・産後それぞれ20回以内(多胎児の場合は産後40回以内)、1回2時間以内・1日2回までとされ、利用料は1回1,500円で減免制度もあるとされています。横浜市が別に実施する「産後母子ケア事業」(助産師等による母体管理や授乳指導などの専門的ケア)とは異なる事業であり、本事業は家事・育児の実務的な支援が中心です。対象要件や利用可否の詳細は世帯の状況により異なるため、利用前に横浜市(各区こども家庭支援課)へ確認することが必要です。
2026年7月1日時点詳しく見る

