広島市産後ケア事業(宿泊型・通所型・訪問型)
広島市/出産広島市が実施する産後ケア事業。安心して子育てができるよう、助産師による自宅への訪問や、産科医療機関・助産所への宿泊・通所を通じて、出産後のお母さんの心身のケアや育児サポートなどの支援を行います。サービスは「宿泊型」(1泊2日から)、「通所型」(1日または短時間利用)、「訪問型」(自宅への訪問、1時間程度)の3つの形態から選べます。広島市に住所があり、産後1年未満で産後ケアを必要とするお母さんとお子様が対象となる可能性がありますが、感染性疾患がある方や入院加療・医療的介入が必要な方は対象外となる場合があります。利用料金や自己負担、補助の有無、申請時期などの詳細は、公式ページおよび各区地域支えあい課で確認してください。
まず確認すること
- 対象となる可能性がある人
- 広島市に住所を有し、産後1年未満のお母さんとお子様で、産後ケアを必要とする方が対象となる可能性があります。ただし、はしか…
- 支援内容
- 課税世帯の場合、宿泊型が1泊2日11,136円、通所型が1日3,409円、訪問型が1回2,200円と…
- 申請方法
- 窓口・郵送・オンラインなど
- 申請期限
- 期限の確認が必要
対象となる可能性がある人
広島市に住所を有し、産後1年未満のお母さんとお子様で、産後ケアを必要とする方が対象となる可能性があります。ただし、はしか・風しん・インフルエンザ等の感染性疾患に罹患している方、入院加療が必要な母親、精神疾患等により医療的介入が必要な母親(医師が産後ケア事業での対応が適切と判断した場合を除く)は対象外となる場合があります。流産・死産から1年未満の方も対象となる可能性があります。詳細な要件は公式ページで確認してください。
支援内容・金額
課税世帯の場合、宿泊型が1泊2日11,136円、通所型が1日3,409円、訪問型が1回2,200円とされていますが、非課税世帯は無料となる可能性があります。また、令和8年度(令和9年3月31日まで)は利用料金の半額を補助するとされています。具体的な自己負担額は世帯状況等により異なる可能性があるため、公式ページおよび窓口で確認してください。
申請期限・受付
通年で申請を受け付けているとみられますが、宿泊型・通所型は妊娠8か月(28週)ごろから、訪問型は出産後から申請可能とされています。具体的な期限の定めがあるかは公式ページで確認してください。
申請前に準備するもの
申請書のほか、該当者は所得を証明する書類(生活保護世帯は被保護者証明書、市民税・県民税非課税世帯は課税台帳記載事項証明書等)が必要となる可能性があります。詳細は公式ページおよび窓口で確認してください。
申請方法
広島市電子申請システムからのオンライン申請、または各区地域支えあい課(こども家庭センター)の窓口での申請が可能とされています。宿泊型・通所型は申請後に決定通知を受け取り、利用者自身で希望する事業者(施設)へ直接予約する流れとされています。訪問型は申請後、区の地域支えあい課から連絡がある流れとされています。
オンライン申請に対応している可能性があります(公式ページで確認)。
問い合わせ先
各区地域支えあい課(こども家庭センター)
電話:082-504-2109
公式ページで確認したい項目
次の点は最新の情報を公式ページでご確認ください。
- 金額・補助率:区・年度・世帯区分による変動可能性、半額補助の具体的な適用条件
- 申請期限
- 問い合わせ電話番号:区によって窓口電話番号が異なるため中区の番号を代表として記載
- 必要書類
広島市の関連する制度
- 子育てオンライン申請できる申請期限あり
児童手当(広島市)
高校生年代までの児童を養育している方が対象となる可能性がある、国の制度である児童手当です。広島市に住民登録があり、主に生計を維持している方が対象です。支給額や手続きの詳細は広島市公式ページで確認してください。
2026年6月19日時点詳しく見る - 医療費助成オンライン申請できる申請期限あり
こども医療費補助制度(広島市)
健康保険に加入しているこどもの医療費の自己負担分の一部について、補助を受けられる可能性がある広島市の制度です。対象年齢や自己負担の上限などの詳細は広島市公式ページで確認してください。
2026年6月19日時点詳しく見る - ひとり親申請期限あり
児童扶養手当(広島市)
ひとり親家庭など、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方が対象となる可能性がある手当です。対象要件や所得による支給区分の詳細は公式ページで確認してください。
2026年6月19日時点詳しく見る
他の自治体の「産後ケア」
自治体で比べる- 出産申請期限あり
産後ケア事業(宿泊型・訪問型・日帰り型)
千葉市が実施する産後ケア事業。出産後のお母さんと赤ちゃんを対象に、助産師等による心身のケアや育児指導等を、産科医療機関や助産所等に宿泊する「宿泊型」、助産師が自宅を訪問する「訪問型」、産科医療機関等を日帰りで利用する「日帰り型」の形で提供します。市内在住の方が対象となる可能性があり、宿泊型・日帰り型は産後5か月未満、訪問型は産後1年未満のお母さんと赤ちゃんが目安とされています(在胎37週未満の場合は延長の場合があるとされています)。利用料は世帯の課税状況に応じた自己負担割合(課税世帯10%、非課税世帯5%等)で算定される仕組みとされ、令和7年10月から一部制度が変更されています。出産予定日の3か月前から申請可能で、妊娠中の申請が勧められています。正確な料金・条件は公式ページで確認してください。
2026年7月1日時点詳しく見る - 出産
福岡市産後ケア事業
福岡市が母子保健法に基づき実施する産後ケア事業。出産後のお母さんと赤ちゃん、または流産・死産を経験して1年未満の女性を対象に、医療機関や助産所等で助産師などによる授乳・沐浴のアドバイス、育児相談、お母さんの体調管理などのケアを、施設に宿泊する「宿泊型」、日中に施設に通う「日帰り型」、自宅で受ける「訪問型」の3つの形で提供します。福岡市内に住民票があり、赤ちゃん・お母さん共に医療行為の必要がない方が対象となる可能性があります。利用料・利用日数の上限・減免の条件などは公式ページで確認してください。
2026年7月1日時点詳しく見る - 出産
産後ケア事業(宿泊型・通所型・居宅訪問型)
北九州市が母子保健法に基づき実施する産後ケア事業。助産師等の看護職が中心となり、産後に育児等の支援が必要な母子を対象に、授乳や沐浴のアドバイス、育児相談、体調管理、母乳ケアなどを、施設に宿泊する「宿泊型」、施設に日帰りで通う「通所型」(短時間区分あり)、自宅で受ける「居宅訪問型」の形で提供します。北九州市内に住所があり、出産後1年を経過していない、医療行為を必要としない母子で、産後ケアを必要とする方が対象となる可能性があります。利用料は一般世帯・減免世帯で異なり、利用日数は通算で最大7日までとされていますが、詳細な条件や利用可能な事業所は公式ページで確認してください。
2026年7月1日時点詳しく見る - 出産オンライン申請できる申請期限あり
産後ケア事業(宿泊型・日帰り型・訪問型)
札幌市が実施する産後ケア事業。出産後のお母さんと赤ちゃんを対象に、育児のアドバイス(授乳・沐浴・寝かしつけ・夜泣きなど)や乳房のケア、お母さんが休息をとれるようにするための支援を、施設に宿泊する「宿泊型」(生後6か月未満)、施設に日帰りで通う「日帰り型」(生後1年未満)、自宅で助産師等の訪問を受ける「訪問型」(生後1年未満)の3つの形で提供します。札幌市に住民登録がある方が対象となる可能性がありますが、お母さんに医療的な介入が必要な場合など対象外となるケースもあるとされています。利用料は課税世帯と非課税・生活保護世帯で異なり、宿泊型は1泊7,500円(非課税等2,500円)、日帰り型は1日2,500円(同1,000円)、訪問型は1回2,500円(同1,000円)とされています。利用回数の上限や施設ごとの受入条件など、詳細は公式ページで確認してください。
2026年7月1日時点詳しく見る - 出産
産後ケア事業
相模原市が実施する産後ケア事業。「育児を手伝ってもらえる人がいない」「赤ちゃんのお世話の仕方がわからず不安」といった産後の育児・体調への不安を抱えるお母さんを対象に、医療機関や助産院への宿泊(宿泊型)、日中の通所(通所型)、助産師等の自宅訪問(訪問型)のいずれかにより、心身のケア・授乳や沐浴のアドバイス・乳房ケア・育児相談などを受けられるサービスです。相模原市に住民登録のあるお母さんと赤ちゃん(1歳の誕生日の前日まで)で、産後ケアを必要とする方が対象となる可能性があります。利用料金は宿泊型・通所型・訪問型それぞれ回数に応じて設定されており、市県民税非課税世帯は半額、生活保護受給世帯は全額免除となる可能性があります。3種類のサービスを通算して7日(回)以内(多胎児は14日(回)以内)が利用の目安とされています。詳細な対象要件・料金・実施施設は公式ページおよび市の窓口で必ず確認してください。
2026年7月1日時点詳しく見る - 出産オンライン申請できる申請期限あり
横浜市産後母子ケア事業(訪問型・デイケア・ショートステイ)
横浜市が実施する産後母子ケア事業。出産後のお母さんと赤ちゃんを対象に、助産師等のアドバイスを受けながら育児方法を学べる場として、助産師が自宅を訪問する「訪問型」、日帰りで施設を利用する「母子デイケア」、宿泊する「母子ショートステイ」の3つの形で提供します。対象者の詳細な条件は公式ページ本文には明記が薄く、子育て応援アプリ「パマトコ」の事業概要ページでの確認が案内されています。令和8年4月から、デイケアはこれまでの「産後に心身の不調や育児不安がある方」等の利用要件が撤廃され、対象期間も生後4か月未満から6か月未満に延長されたとされています。訪問型・デイケア・ショートステイのいずれも妊娠28週以降からの申請が可能とされています。正確な対象条件・料金は公式ページで確認してください。
2026年7月1日時点詳しく見る

