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障害・医療申請期限あり

特別障害者手当(久留米市)

久留米市障害・医療

精神又は身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方が対象となる可能性がある国の手当(特別障害者手当)についての久留米市の案内ページです。所得制限があり、対象や支給の可否は審査により決まります。詳しくは久留米市の公式ページで確認してください。

まず確認すること

対象となる可能性がある人
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方。手帳の所持は要件ではあり
支援内容
月額29,590円(令和7年4月分から)。金額は改定される場合があるため、最新の額は久留米市の公式ペ…
申請方法
窓口・郵送など
申請期限
期限の確認が必要

対象となる可能性がある人

精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方。手帳の所持は要件ではありません。認定基準は手帳や障害年金とは異なり、対象に該当するかは審査により決まります。詳しくは久留米市の公式ページで確認してください。

支援内容・金額

月額29,590円(令和7年4月分から)。金額は改定される場合があるため、最新の額は久留米市の公式ページで確認してください。

申請期限・受付

認定された場合、申請日の翌月分から支給対象となり、2月・5月・8月・11月に前月までの3か月分が支給されます。

申請前に準備するもの

認定請求書、特別障害者手当認定診断書(医師作成・自己負担)、所得状況届、振込口座登録届、マイナンバー確認書類、所得証明書、(該当する場合)手帳の写しなど。詳しくは久留米市の公式ページで確認してください。

申請方法

久留米市障害者福祉課(または田主丸・北野・城島・三潴の各支所窓口)で申請します。医師が作成する認定診断書などが必要です。手続きの詳細は久留米市の公式ページで確認してください。

問い合わせ先

久留米市健康福祉部障害者福祉課

電話:0942-30-9035

問い合わせ先ページを開く

所得制限があり、重度の手帳所持者や障害年金受給者でも認定されない場合があります。対象や支給の可否は審査により決まります。詳しくは久留米市の公式ページで確認してください。

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