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障害・医療申請期限あり

福岡市 難聴児への補聴器購入助成

福岡市障害・医療

福岡市が実施する、身体障害者手帳(聴覚障がい)の対象とはならないが補聴器の装着が必要な18歳未満の難聴児を対象とした、補聴器購入費の助成制度です。基準額は片耳50,000円で、原則として費用の1割が自己負担となり、世帯の所得状況に応じて負担上限が設定されます。申請には、身体障害者福祉法第15条に規定する指定医(聴覚障がい)による意見書などが必要で、補聴器の購入前に申請する必要があります。対象要件・助成額・所得に応じた負担上限などの詳細は、福岡市の公式案内および居住区の区役所窓口でご確認ください。

まず確認すること

対象となる可能性がある人
福岡市内に住所を有し、身体障害者手帳(聴覚障がい)の対象とならない18歳未満の児童で、身体障害者福祉法第15条に規定する
支援内容
基準額は片耳あたり50,000円。原則として用具給付に要する費用の1割が自己負担となり、世帯の所得状…
申請方法
窓口・郵送など
申請期限
期限の確認が必要

対象となる可能性がある人

福岡市内に住所を有し、身体障害者手帳(聴覚障がい)の対象とならない18歳未満の児童で、身体障害者福祉法第15条に規定する指定医(聴覚障がい)から補聴器の装着が必要と認められ、かつ聴力レベルが四分法で原則として両耳とも平均30デシベル以上の者(意見書によって必要性が認められた場合はこの限りではありません)。詳細な対象要件は公式でご確認ください。

支援内容・金額

基準額は片耳あたり50,000円。原則として用具給付に要する費用の1割が自己負担となり、世帯の所得状況に応じて一定の負担上限が設定されます。具体的な金額・負担上限は公式の案内および区役所窓口でご確認ください。

申請期限・受付

原則として補聴器の購入前に申請が必要です(購入後の申請は対象外となる場合があります)。詳細は公式でご確認ください。

申請前に準備するもの

申請書(印鑑、区役所で交付)、身体障害者福祉法第15条指定医(聴覚障がい)が作成した意見書(区役所で様式交付)、福岡市と補装具費代理受領契約を結んでいる業者からの見積書(詳細は区役所窓口で要確認)

申請方法

補聴器の購入前に、お住まいの区役所の福祉・介護保険課障がい者福祉係の窓口で申請します。申請には、申請書(印鑑)、身体障害者福祉法第15条指定医(聴覚障がい)が作成した意見書、福岡市と補装具費代理受領契約を結んでいる業者からの見積書が必要です。詳しい手続きは公式の案内および居住区の区役所窓口でご確認ください。

問い合わせ先

福岡市福祉局障がい在宅福祉課(および居住区の区役所 福祉・介護保険課 障がい者福祉係)

電話:092-711-4985

問い合わせ先ページを開く(公式サイト・新しいタブで開きます)

対象要件・助成額・所得に応じた負担上限・申請手続きは変更される場合があります。最新かつ正確な内容は、必ず福岡市の公式案内および居住区の区役所窓口でご確認ください。本情報は受給を確約するものではありません。

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