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ひとり親

児童扶養手当(福岡市)

福岡市ひとり親

父母の離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育するひとり親家庭等を対象とする国の手当です。福岡市では各区の子育て支援課が窓口です。対象となる可能性があるかは、福岡市の公式ページで確認してください。

まず確認すること

対象となる可能性がある人
父母の離婚、父または母の死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳到達後最初の3月31日まで、または
支援内容
公式ページで確認
申請方法
窓口・郵送など
申請期限
公式ページで確認

対象となる可能性がある人

父母の離婚、父または母の死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳到達後最初の3月31日まで、または20歳未満で政令で定める程度の障がいがある児童)を監護する母・父・養育者が対象となる可能性があります。所得制限など詳細は福岡市の公式ページで確認してください。

支援内容・金額

支援の内容・金額は、年度や世帯の状況により異なります。公式ページで確認してください。

申請方法

申請が必要です。世帯の状況等によって必要な提出書類が異なるため、お住まいの区の子育て支援課にあらかじめ確認・相談のうえ手続きをしてください。

問い合わせ先

福岡市 各区 子育て支援課(東区 092-645-1068/博多区 092-419-1080/中央区 092-718-1101/南区 092-559-5123/城南区 092-833-4103/早良区 092-833-4354/西区 092-895-7065)

電話:092-645-1068

問い合わせ先ページを開く

公式ページで確認したい項目

次の点は最新の情報を公式ページでご確認ください。

  • 金額・補助率
  • 申請期限
  • 必要書類
金額・所得制限・必要書類は世帯状況により異なります。お住まいの区の子育て支援課・福岡市の公式ページで確認してください。

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