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ひとり親

児童扶養手当(千葉市)

千葉市ひとり親

離婚などにより、ひとり親家庭等で児童を養育している父・母・養育者に支給される手当です。千葉市では各区の保健福祉センターこども家庭課が窓口で、所得に応じた支給制限があります。対象・金額は公式ページで確認してください。

まず確認すること

対象となる可能性がある人
離婚・死別などにより父または母と生計を同じくしていない児童(18歳到達後最初の3月末まで、一定の障害がある場合は20歳の
支援内容
公式ページの記載では、全部支給は児童1人あたり月額48,050円、2人目以降の加算は上限11,350…
申請方法
窓口・郵送など
申請期限
公式ページで確認

対象となる可能性がある人

離婚・死別などにより父または母と生計を同じくしていない児童(18歳到達後最初の3月末まで、一定の障害がある場合は20歳の誕生日まで)を養育している方が対象となる可能性があります。所得制限があるため詳細は公式ページで確認してください。

支援内容・金額

公式ページの記載では、全部支給は児童1人あたり月額48,050円、2人目以降の加算は上限11,350円。一部支給は所得に応じて減額されます(記載の金額は改定される場合があります)。最新の額は公式ページで確認してください。

申請前に準備するもの

戸籍謄本、マイナンバー関連書類、本人確認書類、振込先口座情報、住民票、前年所得を証明する書類等が案内されています。詳細は公式ページで確認してください。

申請方法

お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課で認定請求の手続きを行います。原則として認定請求のあった月の翌月分から支給されます。

問い合わせ先

お住まいの区の保健福祉センター こども家庭課

電話:中央区 043-221-2149(ほか各区こども家庭課)

公式ページで確認したい項目

次の点は最新の情報を公式ページでご確認ください。

  • 金額・補助率
  • 申請期限
児童扶養手当は国の制度で、支給額や所得制限額は毎年度改定されることがあります。本文の金額は確認時点のもので、最新額は必ず公式ページで確認してください。養育費の一部が所得に算入されるなど計算上の注意点があります。

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